人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた動物とその交雑種です。種類についてはこちら→特定動物の種類について(環境省HP)をご覧ください。
- 特定動物を飼養又は保管するための許可
令和2年6月1日から愛がん目的等で特定動物を飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定の目的で特定動物を飼養又は保管する場合には、倉敷市長の許可が必要です。
特定動物の飼養・保管の許可について、特定動物を飼うために知っておいてほしい法律等のページ
特定動物の種類について(環境省HPへリンクします)
申請手続きの流れのページ