犬猫のマイクロチップ

犬猫のマイクロチップ

マイクロチップの犬猫への装着・登録の一部義務化について

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。令和4年6月1日以降、新たに所有する犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録しなければ販売することができなくなります。

 令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入された方は、購入した犬や猫に係るマイクロチップの登録情報について飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。

 詳しくは環境省のホームページや、マイクロチップ情報登録サイトをご覧ください。

 

・環境省ホームページはこちら→ 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A

・犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトはこちら→ 犬と猫のマイクロチップ情報登録

 

狂犬病予防法の特例制度への倉敷市の対応について

 倉敷市は令和4年6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、マイクロチップは犬の鑑札とみなされず、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きに変更はありません。

 ※犬の登録についてはこちら→ 犬の登録と狂犬病予防注射についてのページをご覧ください。

 

(参考)狂犬病予防法の特例制度とは

 狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

マイクロチップの装着について

 マイクロチップを装着できるのは、獣医師又は獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に基づく国家資格取得者)のみです。

 マイクロチップの装着を行うと、獣医師からマイクロチップの登録を受ける際に必要な「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。

 マイクロチップ装着証明書は、環境大臣の指定する指定登録機関へ登録をする際に必要なものとなりますので大切に保管してください。

 (様式第22_マイクロチップ装着証明書)(PDF)

 (様式第22_マイクロチップ装着証明書)(WORD)