不妊治療・不育症について

不妊治療・不育症について

不育症検査費用助成金給付事業のご案内

 厚生労働省が指定している先進医療で実施された不育症検査費用の一部を助成します。

 ※令和4年11月30日厚生労働省告示第340号において、「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた

 流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」が先進医療として位置づけられ、令和4年12月1日から助成金の対象となりました。

対象となる方

 申請日に倉敷市に住民登録があり、2回以上の流産、死産の既往がある方

対象となる検査     

 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)

  • 他の自治体で助成された検査は対象となりません。
  • 上記検査の実施医療機関として厚生労働省に届け出した医療機関で行った検査に限ります。
  • 該当医療機関は厚生労働省のホームページで確認できます。 

案内チラシ

必要書類

  1. 倉敷市不育症検査費用助成金給付事業申請書(本人記入) pdf
  2. 倉敷市不育症検査費用助成金給付事業に係る受検証明書(医療機関の証明) ◆pdf 
  3. 申請者の住民票(発行から3か月以内のもので前住所の既視あがあるもの、コピー不可)
  4. 医療機関が発行する領収書及び明細書
  5. 請求pdf請求書記入例

は受付窓口で記入できます。印鑑と振込口座の確認できるものをお持ちください。

pdfはダウンロードできます

助成金額

 1回の検査につき 受検証明書に記載されている領収金額の7割に相当する額(千円未満切り捨て) 上限6万円   

 助成の対象となる費用は、不育症検査に要した費用のうち、先進医療部分(保険適用外)です。   (診察料、入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等の検査に直接関係ない費用は対象外です。)

  ※医療機関によっては、「受検証明書」の発行に文書料等の費用がかかる場合があります。その費用は自己負担となります。

申請・助成の流れ

  1. 検査の終了後、費用を支払い、主治医に「倉敷市不育症検査費用助成金給付事業に係る受検証明書」を作成してもらいます。
  2. 必要書類を申請窓口へ提出します。
  3. 申請期限は検査日(※)の属する年度の末日です。
     ※ 検査日が3月1日から3月31日までの場合は、翌年度の4月末日まで申請することができます。
     
     申請期限を過ぎると受付できなくなりますので、できるだけ早めに申請してください。

  倉敷市保健所健康づくり課で審査を行い、審査結果について通知をお送りするとともに、助成決定者には、指定の口座に倉敷市不育症検査費用助成金を振り込みます。通知の送付及び支払いの目安は翌月25日頃です。
  ただし、書類の不備があった場合などは支払いが遅れることがあります。

不育症治療費用助成金給付事業のご案内

 不育症治療を受けられた方の保険適用外の不育症治療費用の一部を助成します。

 令和6年10月1日(火曜日)から受付を開始します。

対象となる方     

 不育症治療を受けた方で、かつ、次のすべてに該当する方

  • 申請日に夫婦(事実婚関係にある者を含む。)のいずれか一方の住民登録が倉敷市にあること。
  • 令和6年4月1日において年齢が43歳未満の女性又はその配偶者であること。
  • 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。

対象となる治療     

 一般社団法人日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医が行う不育症の治療

 

必要書類

  1. 倉敷市不育症治療費用助成金給付申請書(本人記入)
  2. 倉敷市不育症治療費用助成金給付事業に係る受診等証明書(医療機関の証明)
  3. 医療機関が発行する領収書及び明細書
  4. 夫婦の戸籍全部事項証明書(法律上の婚姻関係がある場合は初回のみ、事実婚の場合は毎回必要)
  5. 事実関係に関する申立書(事実婚の場合)
  6. 振込口座の分かるもの(通帳等の)

は受付窓口で記入できます。

1、2、5はダウンロードできます。

 

助成金額

 1年度につき夫婦合わせて30万円

 ※助成の対象となる費用は、対象となる治療のうち、医療保険各法の規定による給付が適用されないものです。

 ※診察料、入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用は対象外です。

 ※医療機関によっては、「受診等証明書」の発行に文書料等の費用がかかる場合があります。その費用は自己負担となります。

 

助成回数

 1年度につき1回

 申請期限内に1年度分をまとめて申請してください。

 

申請・助成の流れ

  1. 治療の終了後、費用を医療機関に支払い、主治医に「倉敷市不育症治療費用助成金給付事業に係る受診等証明書」を作成してもらいます。
  2. 必要書類を申請窓口へ提出します。
  3. 申請期限は不育症治療を終了した日の属する年度の末日です。
     ※ 治療日が3月1日から3月31日までのものがある場合は、翌年度の4月末日まで申請することができます。
     
     申請期限を過ぎると受付できなくなりますので、できるだけ早めに申請してください。

  4. 倉敷市保健所健康づくり課で審査を行い、審査結果について通知をお送りするとともに、助成決定者には、指定の口座に倉敷市不育症治療費用助成金を振り込みます。通知の送付及び支払いの目安は翌月25日頃です。
     ただし、書類の不備があった場合などは支払いが遅れることがあります。

 

申請の受付・お問い合わせ先

担当課 所在地 電話番号
倉敷市保健所健康づくり課 〒710-0834 倉敷市笹沖170 086-434-9820
倉敷保健推進室 〒710-0834 倉敷市笹沖170 086-434-9822
児島保健推進室 〒711-8565 倉敷市児島小川町3681−3(児島支所内) 086-473-4371
玉島保健推進室 〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1−1−1(玉島支所内) 086-522-8113
水島保健推進室 〒712-8565 倉敷市水島北幸町1−1(水島支所内) 086-446-1115
真備保健推進室 〒710-1398 倉敷市真備町箭田114−1(真備支所内) 086-698-5111

特定不妊治療助成金給付事業終了のご案内

 令和4年度から不妊症の治療が医療保険適用となったため、特定不妊治療に対する助成は、令和5年6月30日で終了となりました

不妊・不育症の情報・相談先

 「不妊、不育とこころの相談室」では、不妊症(妊娠しない)や不育症(妊娠しても育たない)により子どもが得られない方々、

将来の妊娠に不安を持つ思春期の男性、女性の方々への悩みについて相談に応じます。相談は無料で、匿名も可能です。

 ※本事業は岡山県の事業です。内容が変更になることがあります。

 詳しくは直接岡山県不妊専門相談センターへお問い合わせください。 
      → 外部リンク『岡山県不妊専門相談センター 不妊・不育とこころの相談室』

 不育症に関する情報はこちら;
      → 外部リンク『厚生労働省研修班「Fuiku-Labo」』