受動喫煙対策

受動喫煙対策

たばこ対策

 

受動喫煙防止のためのルールが定められました!

令和2年4月1日に「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行となり、多くの人が利用する

さまざまな施設が原則屋内禁煙となりました。

けむいもんロゴ

(改正の趣旨)

  • 「望まない受動喫煙」をなくす。
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。
  • 施設・場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし、掲示を義務づける。

改正健康増進法の体系

 

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関

「敷地内禁煙」です。禁煙マーク

  • 屋外での受動喫煙を防止するために、必要な措置がとられた場所に限り、喫煙場所を設置することができます。
  • 喫煙場所を設置する場合は、標識の掲示が必要です。

事業所・工場・ホテル・旅館など多数の人が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道車両

「原則屋内禁煙」です。

  • 喫煙できるのは、喫煙専用室内または加熱式たばこ専用喫煙室内(加熱式たばこに限る。)だけです。
  • 喫煙室を設ける場合は、室外への煙の流出防止措置と標識の掲示が必要です。
  • ホテル・旅館の客室や、居住場所は適用除外です。

 飲食店

「原則屋内禁煙」です。

喫煙を認める場合は、喫煙室の設置が必要です。

<設置可能な2つの喫煙室>

1 喫煙専用室・・・喫煙が可能。飲食等の提供は不可。施設の一部に設置可。

2 加熱式たばこ専用喫煙室・・・加熱式たばこに限定。飲食等の提供可能。施設の一部に設置可。

※室外への煙の流出防止措置と標識の掲示が必要です。

※20歳未満の人は入室できません。

詳細は厚生労働省のホームページを参考にしてください。↓↓↓↓↓分煙のイラスト

経過措置として・・・・・・ 

個人又は小規模な事業者(資本金又は出資金の総額が5,000万円以下の事業者)であって,客席面積が100平方メートル以下の既存施設(令和2年4月1日より前に許可を受けて営業している施設)については,その施設の全部又は一部を「喫煙可能室」とすることにより室内で喫煙ができます。

この施設(「既存特定飲食提供施設」といいます。)が倉敷市内にある場合には,倉敷市保健所へ届出が必要です。

届出は次の様式を用いて行ってください。

【喫煙可能室を設置したとき】

  喫煙可能室設置施設届出書(Word)      喫煙可能室設置施設届出書(PDF)

  ※記入例(PDF)

 

【届出事項に変更を生じたとき】

  喫煙可能室設置施設変更届出書(Word)    喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF)

 

【喫煙可能室を全て廃止したとき】

  喫煙可能室設置施設廃止届出書(Word)    喫煙可能室設置施設廃止届出書(PDF)

 

【喫煙可能室設置施設の届出をされた方へ】

  喫煙可能室設置届出時配布リーフレット(PDF)

※上記の各種様式をクリックすると様式画面に移動します。ダウンロードしてご使用ください。

※喫煙可能室設置施設標識は、その施設の入り口付近の見やすい場所に掲示する必要があります。

 標識は厚生労働省のHPから標識(例)がダウンドードできます。(http://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/)

 

職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業者の方へ

職場での受動喫煙を防止するために喫煙専用室の設置などを行う際に、費用の一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」の制度があります。

 

労働者災害補償保険の適用事業者を対象とする受動喫煙防止対策助成金

詳しくはこちら 受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省ホームページ)

【お問い合わせ先】 岡山労働局労働基準部健康安全課 086ー225ー2013

 

労働者災害補償保険の適用対象外となっている生活衛生関係営業者を対象とする助成金

詳しくはこちら 生衛業受動喫煙防止対策助成金(公益財団法人 全国生活衛生営業指導センターWebサイト)

【お問い合わせ先】 岡山県生活衛生営業指導センター 086ー222ー3598

 

既存の小規模な飲食店への施設改装費用の助成

詳しくはこちら 岡山県受動喫煙防止対策支援事業費補助金(岡山県)

【お問い合わせ先】 岡山県健康推進課 086ー226ー7328

 

職場の受動喫煙対策に取り組む事業者の方への相談窓口です。

受動喫煙防止対策に係る相談支援(厚生労働省ホームページ)

【お問い合わせ先】 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 050-3537-0777

 

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省HPより転載)

  電話番号 0120-251-262(受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))
  • 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
  • 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
  • 特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
  • お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を改正する法律 概要」等をご覧ください。

 

たばこの害を知ろう

 たばこの煙には約5300種類の化学物質が含まれ、その中には約70種類の発がん性物質が含まれています。これらの物質は血液を通じて全身に運ばれ、がんの原因となります。がん以外にも、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、虚血性心疾患や脳卒中などの原因となります。

 たばこの煙には、喫煙者が吸い込む「主流煙」とたばこの先から立ち上る「副流煙」があります。副流煙には発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの有害物質が主流煙の数倍も含まれます。

 喫煙者のたばこの煙を吸うこと(受動喫煙)によって、まわりの人も同様に、上記のような病気の危険性が高くなります。

 わが国の受動喫煙による死亡者は年間1万5千人と推計されており、受動喫煙による健康影響は深刻です。

 今回の法改正においても、喫煙する際は望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。

 

 「加熱式たばこ」Q&A

 Q  「加熱式たばこ」は規制と関係ないの?加熱式たばこ

 A 加熱式たばこも規制の対象です!!

   加熱式たばこの主流煙に健康影響を与える有害物質が含まれていることは明らかです。現時点では、

   将来の健康影響の予測は困難とされていますが、加熱式たばこは今回の法改正の規制対象となっています。 

  (参考:厚生労働省e-ヘルスネット・厚生労働省参考資料「加熱式たばこに関する現時点での科学的知見」)

 

喫煙をする際の配慮義務について

喫煙者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。

<具体例>

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするように配慮すること。
  • 子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では喫煙を控えること。

受動喫煙  配慮義務についてのリーフレット(PDF)

 

 たばこをやめようかなあ?と考えている あなたへ

健康保険で禁煙治療が受けられます!禁煙する人

健康保険で禁煙治療を受けるための条件とは?

  1. ただちに禁煙しようと考えている
  2. ニコチン依存症のスクリーニングテストが5点以上
  3. ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
  4. 禁煙治療を受けることを文書により同意していること

※4つの条件にすべて当てはまれば、健康保険を使って禁煙治療を受けられます。

 

 禁煙治療に保険が使える医療機関一覧(一般社団法人日本禁煙学会Webサイト)

禁煙外来

 

屋内全面禁煙宣言施設の募集について(岡山県)

禁煙宣言を行った施設は、「禁煙表示ステッカー」がもらえます。

詳しくはこちら 施設の禁煙宣言しませんか?(岡山県)

 

敷地内全面禁煙施設の募集について(岡山県)

 岡山県では受動喫煙を防止する環境づくりを進めることを目的として、敷地内全面禁煙実施施設の認定を行っています。

詳しくはこちら 敷地内全面禁煙実施施設を募集しています!(岡山県ホームページ)

 

禁煙ポスター

 禁煙ポスター(A4版)を作成しました。ダウンロードしてご使用ください。

  屋内禁煙ポスター(PDF)    敷地内禁煙ポスター(PDF)

 

関連リンク

たばこと健康に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)

 

問合せ先

受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 0120-251-262(受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))

  • 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
  • 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
  • 特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合も
     ありますので、予めご承知おきください。
  • お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を改正する法律 概要」等
     をご覧ください。

 

            【倉敷市保健所健康づくり課  086ー434ー9820】