これまで,障害基礎年金等(※1)を受給している方は,障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合には児童扶養手当を受給できませんでした。しかし,「児童扶養手当法」の一部が改正され,令和3年3月分の手当以降は,児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合,その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)・・・国民年金法に基づく障害基礎年金,労働者災害補償保険法による障害補償年金など
対象者
障害基礎年金等(※1)を受給している方
なお,遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの障害基礎年金以外の公的年金等や障害厚生年金3級のみを受給している方は,今回の改正後も児童扶養手当の額が公的年金等の額を上回る場合は,その差額を児童扶養手当として受給できます。
支給制限に関する所得の算定
令和3年3月分の手当以降は,障害基礎年金等を受給している方は,「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が加算されます。
(※2)障害年金,遺族年金,労災年金,遺族保障など
問い合わせ先
ご不明な点がありましたら,下記の問い合わせ先へお問い合わせ下さい。
・倉敷地区・・・・・・・本庁子育て支援課 TEL:086-426-3314
・児島地区・・・・・・・児島保健福祉センター福祉課 TEL:086-473-1119
・玉島地区・船穂地区・・玉島保健福祉センター福祉課 TEL:086-522-8118
・水島地区・・・・・・・水島保健福祉センター福祉課 TEL:086-446-1114
・真備地区・・・・・・・玉島保健福祉センター真備保健福祉課 TEL:086-698-5113