児童扶養手当の資格認定を受けている人(所得制限により手当が支給されていない人を含みます)が住所を移動した場合には、住民票の手続きとは別に児童扶養手当担当窓口でも手続きが必要となります。 他の市町村から倉敷市へ転入した場合 以前居住していた市町村で転出の手続きを行った後に、倉敷市で転入の手続きが必要です。 一般的に必要なものは以下のとおりですが、届出を提出する人の事情により必要なものが増えることもありますので、まずはお住まいの住所の担当窓口(下記参照)へご相談ください。 手続きに必要なもの(一般的なもの) (1)住所変更届・認定請求書(窓口にあります。) (2)認印 (3)振り込み先がわかるもの(※申請者名義の口座に限ります。) (4)前市町村の児童扶養手当証書(発行されていた場合) (5)住居が借家の場合は借家の契約書のコピー ※物件名・賃貸主・賃借人・保証人・契約期間・家賃等の記載された部分のコピーが必要です。 ※公営住宅の場合は入居決定通知書でも可能です。 倉敷市から他の市町村へ転出した場合 倉敷市で転出の手続きが必要です。お住まいの住所の担当窓口(下記参照)で手続きをお願いします。 手続きに必要なもの (1)住所変更届(窓口にあります。) (2)認印 倉敷市内で転居した場合 新しく居住する住所の担当窓口(下記参照)で手続きが必要です。 手続きに必要なもの (1)住所変更届(窓口にあります。) (2)認印 (3)児童扶養手当証書 (4)転居先が借家の場合は借家の契約書のコピー ※物件名・賃貸主・賃借人・保証人・契約期間・家賃等の記載された部分のコピーが必要です。 ※公営住宅の場合は入居決定通知書でも可能です。
担当窓口・お問い合わせ先 児島地区・・・・・・・児島保健福祉センター福祉課 TEL:086-473-1119 玉島地区・船穂地区・・玉島保健福祉センター福祉課 TEL:086-522-8118 水島地区・・・・・・・水島保健福祉センター福祉課 TEL:086-446-1114 真備地区・・・・・・・玉島保健福祉センター真備保健福祉課 TEL:086-698-5113 上記以外の地区・・・・子育て支援課 TEL:086-426-3314