児童扶養手当

児童扶養手当

事業内容

父親又は母親がいない状態の家庭(父親又は母親が1年以上行方不明又は拘禁、一定の障がい、保護命令を含む)で、児童を監護している母又は父又は養育者に手当を支給します。公的年金などの給付額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます(こちら)

手当月額は、申請者の所得に応じて10円きざみの額になります(令和6年11月1日から)。
 ・児童1人の場合は、45,500円から10,740円。

 ・児童2人以降の場合は、1人につき10,750円から 5,380円が加算されます。

 
また、申請者及び同居の扶養義務者の所得額が所得制限限度額以上になると全部停止となり、手当は支給されません(所得制限限度額表はこちら)。なお、1月~10月分の手当は前々年の所得を、11月~12月分の手当は前年所得を判定して、手当月額を決定します。

 

支給要件・制限(対象者が母の場合)

18歳に達した年度末までの児童(心身障がい児童は20歳未満)を養育している人で、児童が次のいずれかに該当する場合。
(1)父母が婚姻を解消した児童。
(2)父が死亡した児童。
(3)父が重度の障がい状態にある児童。
(4)父の生死が明らかでない児童。
(5)母が婚姻によらず産んだ児童。
(6)父が引き続き1年以上遺棄している児童。
(7)父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
(8)母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童。

ただし、次の場合は支給されません。
(1)母もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき。
(2)児童が社会福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき。
(3)児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父障がいの事由を除く)。
(4)児童が母の配偶者に養育されているとき(ただし、父障がいの事由を除く)。
(5)児童が少年院・少年鑑別所に収容されているとき。

支給要件・制限(対象者が父の場合)

18歳に達した年度末までの児童(心身障がい児童は20歳未満)と生計を同じくし、その児童を養育している人で、児童が次のいずれかに該当する場合。
(1)父母が婚姻を解消した児童。
(2)母が死亡した児童。
(3)母が重度の障がい状態にある児童。
(4)母の生死が明らかでない児童。
(5)母が婚姻によらず産んだ児童。
(6)母が引き続き1年以上遺棄している児童。
(7)母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
(8)父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次の場合は支給されません。
(1)父もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき。
(2)児童が社会福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき。
(3)児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母障がいの事由を除く)。
(4)児童が父の配偶者に養育されているとき(ただし、母障がいの事由を除く)。
(5)児童が少年院・少年鑑別所に収容されているとき。

申請方法

窓口で相談(必要な書類のご案内)→申請→認定(却下)→支給の順となります。

●窓口で相談(随時相談)

児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請される人のご事情によって異なることがあるため、窓口で相談していただいた後に、必要な書類のご案内をしております。
※必ず窓口でご相談していただいた後に、必要書類を集めてください。 

●申請(随時受付)

上記相談時にご案内した書類を全て確認させていただいた後に、申請を受け付けします。
一般的に必要な書類

(1)認定請求書(窓口にあります。)
(2)振り込み先がわかるもの(※申請者名義の口座に限ります。)
(3)申請者及び児童の戸籍謄本
(4)年金手帳
(5)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)


※その他、状況に応じて借家の契約書の写し、民生委員証明などが必要です。
   詳しくは窓口での相談時にご案内させていただきます。
※書類は取られてから1ヶ月以内のものが必要です。

●認定(却下)

申請を受け付けしてから、1.5~2ヶ月程度で認定通知書(却下通知書)を送付いたします。

●支給

認定となった方は、申請された月の翌月分から手当を受給することができます。ただし、申請者若しくは扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上である場合には、認定されても手当が全部停止(手当月額0円)となることがあります。



更新の手続き

年に一度、更新の手続き(現況届の提出)が必要です。

●児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
 ※この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
●対象の方には、現況届および案内文を8月初旬に郵送します。
●期間:8月中
●必要なもの:(1)現況届(郵送されます)  (2)児童扶養手当証書(全部支給停止者は除く)
 ※その他、状況に応じて民生委員証明などが必要です。

一部支給停止適用除外事由届出書の手続きについて

●『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要な人

(1) 支給開始月(申請した月の翌月。支給が停止されていた期間も含みます。)の初日から5年を経過したとき
(2) 手当を申請できる状態になった日(例:離婚日、未婚で出産した日など)の属する月の初日から7年を経過したとき

※ただし、手当の認定請求(増額の請求を含む。)をした時点で3歳未満の児童が支給の対象となっている場合は、この児童が8歳になったとき

●手続き方法

 上記条件に該当する月の属する年又は前年の6月中に、市役所から『一部支給停止適用除外事由届出書』と案内文を送付いたします。書類が届いたら以下の(1)~(4)のいずれかに該当することが証明できる書類を添えて提出してください。

 ≪該当することが証明できる書類の例≫

(1) 就業している、または求職活動中である
 ・雇用証明書 ・賃金支払明細書の写し ・健康保険証の写し ・自営業従事申告書 
 ・求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書 など

(2) 身体上または精神上の障がいがある
 ・障がい者手帳の写し ・療育手帳の写し ・医師の診断書 など

(3) 負傷または疾病もしくは要介護状態である
 ・特定疾患医療受給者証の写し ・特定医療費(指定難病)受給者証の写し 
   ・特定疾病療養受療証の写し ・医師の診断書 など

(4) 親族を介護する必要があり、就業が困難である
 ・介護が必要であることを明らかにできる書類(民生委員証明等)
 

重要≪一度『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要になった人へ≫

『一部支給停止適用除外事由届出書』は毎年提出が必要です。該当する人には6月に『一部支給停止適用除外事由届出書』を送付いたしますので、8月の現況届時に併せて提出をしてください。

●定められた期限までに『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出がなかった場合

支給開始月の初日から5年を経過した月等の翌月分から手当月額が半額になります。そのため市役所から書類が届いたら、必ず期限までに提出してください。

 


支払いについて

   1月(11月、12月分の手当)

   3月(1月、2月分の手当)

   5月(3月、4月分の手当)

   7月(5月、6月分の手当)

   9月(7月、8月分の手当)

   11月(9月、10月分の手当)

※振り込み日は各月11日(11日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)

備考

根拠法令等:児童扶養手当法

問い合わせ先

児島地区・・・・・・・児島保健福祉センター福祉課     TEL:086-473-1119  
玉島地区・船穂地区・・玉島保健福祉センター福祉課   TEL:086-522-8118
水島地区・・・・・・・水島保健福祉センター福祉課     TEL:086-446-1114
真備地区・・・・・・・玉島保健福祉センター真備保健福祉課   TEL:086-698-5113
上記以外の地区・・・・子育て支援課           TEL:086-426-3314

倉敷市 子ども未来部子育て支援課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地
【TEL】 086-426-3314  【FAX】 086-427-7335  【E-Mail】 wlfcld@city.kurashiki.okayama.jp