●『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要な人
(1) 支給開始月(申請した月の翌月。支給が停止されていた期間も含みます。)の初日から5年を経過したとき
(2) 手当を申請できる状態になった日(例:離婚日、未婚で出産した日など)の属する月の初日から7年を経過したとき
※ただし、手当の認定請求(増額の請求を含む。)をした時点で3歳未満の児童が支給の対象となっている場合は、この児童が8歳になったとき
●手続き方法
上記条件に該当する月の属する年又は前年の6月中に、市役所から『一部支給停止適用除外事由届出書』と案内文を送付いたします。書類が届いたら以下の(1)~(4)のいずれかに該当することが証明できる書類を添えて提出してください。
≪該当することが証明できる書類の例≫
(1) 就業している、または求職活動中である
・雇用証明書 ・賃金支払明細書の写し ・健康保険証の写し ・自営業従事申告書
・求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書 など
(2) 身体上または精神上の障がいがある
・障がい者手帳の写し ・療育手帳の写し ・医師の診断書 など
(3) 負傷または疾病もしくは要介護状態である
・特定疾患医療受給者証の写し ・特定医療費(指定難病)受給者証の写し
・特定疾病療養受療証の写し ・医師の診断書 など
(4) 親族を介護する必要があり、就業が困難である
・介護が必要であることを明らかにできる書類(民生委員証明等)
●重要≪一度『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要になった人へ≫
『一部支給停止適用除外事由届出書』は毎年提出が必要です。該当する人には6月に『一部支給停止適用除外事由届出書』を送付いたしますので、8月の現況届時に併せて提出をしてください。
●定められた期限までに『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出がなかった場合
支給開始月の初日から5年を経過した月等の翌月分から手当月額が半額になります。そのため市役所から書類が届いたら、必ず期限までに提出してください。