令和6年度用保育を必要とする認定に必要な添付書類
就労
被雇用の方(産後休暇中、育児休業中、就労予定の場合も含みます。)
※ 就労を新たに始めた場合は、就労して2ヵ月以内に給与明細書等の写しを提出してください。
※ 育児休業法に基づく育児短時間勤務の場合、短時間勤務の時間ではなく、雇用契約上の正規の時間を記入してください。
自営業の方(商業、農業、漁業など)、内職をしている方
※ 就労申告・証明書(自営・内職・農業等従事者用)を提出する場合は、自営等の確認ができる最新(3ヵ月以内)の資料等の写しを添付してください。
求職活動
※ 求職中で申し込みの場合、給付認定の有効期間(保育を必要と認める期間)は3ヵ月となります。就労先が決まり次第、就労証明書を提出してください。
※ 求職中で利用決定された場合で4月1日までに就労先が決まらない時は、求職活動状況報告書を4月中に提出してください。就労先が決まるまで、毎月報告書の提出が必要です。
※ 求職中での利用期間は3ヵ月です。就労先が決まり次第、就労証明書を提出してください。利用期間内に提出がない場合は、認定事由がなくなるため退園(退所)となります。
妊娠・出産
※ 出産を理由とした申し込みの場合の利用期間は、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日の属する月の初日から、出産後8週間を経過する日が属する月の末日までの期間内です。
保護者の疾病等 , 介護・看護
※ 医師の診断書は、[申込み案内P.24]の保育所等利用調整基本指数表(表1)に対応する内容のもので、傷病名・期間が記載されたものを提出してください。
※ 介護・看護は保護者の同居している3親等以内の親族または同居していない1親等の親族に限ります。
育児休業取得中の継続利用
※ 0~2歳児クラスの児童については、出産した子が1歳になる誕生日までに保護者が職場に復帰する場合に限ります。
※ 育児休業を事由とした施設利用の新規・転園申込みはできません。
災害復旧
就学・技能習得等
産後休暇明け 、育児休業明けで職場復帰した方
保育料に関する届出の書類
口座振替についての書類
※ 保育料の口座振替による納付を希望される方、振替口座の変更、又は停止を希望する場合に提出してください。
※ 裏面に約定の印刷がない口座振替依頼書は金融機関で受付できないため、必ず両面印刷でお願いします。
保育料の支払いに関する証明
※ 払込証明願をご記入後は、ご利用の施設または倉敷市役所担当窓口に提出してください。
その他の書類
変更届
※以下の場合に提出してください。
(1) 住所、氏名、保護者、世帯構成等に変更がある場合
(2) 入所希望する施設を変更される場合
(3) 保育必要量を変更される場合
転園申込書
※ 転園を希望する施設の入所状況等により転園できない場合があります。
退所届