保育所等・幼稚園・認定こども園について

保育所等・幼稚園・認定こども園について

保育所について

 保護者の就労や疾病などの理由で、家庭保育ができない0歳から小学校就学前までの子どもを預かり、保育する施設です。

 保育所へ入所できる子どもは、両親いずれも(両親と別居している場合には子どもの面倒をみている者)が次のいずれかの認定基準を満たし、教育・保育給付認定2号、3号の認定を受けた子どもになります。

 また、入所している子どもでも、 保育の必要性がなくなったときは、入所を継続することができません。

【保育の必要性の認定基準について】

1.(就労)
 1ヵ月48時間以上の仕事をすることを常態とすること。

2.(妊娠・出産)
 妊娠中や出産の前後であること。

3.(保護者の疾病・障がい)
 疾病にかかり,又は障がいを有していること。

4.(同居親族等の介護・看護)
 同居親族等を常時介護・看護していること。

5.(災害復旧)
 火災,風水害,地震などの災害に見舞われ,その復旧にあたっていること。

6.(求職活動)
 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること。

7.(就学等)
 学校で就学していること,又は職業訓練校等で職業訓練を受けていること。

8.(児童虐待,ドメスティック・バイオレンス)
 児童虐待が行われている又は行われるおそれがあると認められること。
 配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

9.(育児休業)
 育児休業を取得する場合であって,すでに保育所等を利用している子どもが引き続き保育所等を利用することが必要であると認められること。

10.(その他)
 前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

※  小学校入学準備のためや集団生活に慣れさせるため等の理由では,入所の対象になりません。

幼稚園について

 満3歳から小学校就学前までの子どもに、生活や遊びを通して教育を行う施設です。標準4時間の幼児教育を行うとともに、就労などの理由で、標準時間を超えて保育を希望する方のために、私立幼稚園や一部の公立幼稚園では、預かり保育を実施しています。私立幼稚園については施設情報に掲載している各施設へお問い合わせ下さい。


をご参照ください。

認定こども園について

 幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支援を総合的に提供する施設です。3歳児から5歳児(施設によっては満3歳児から5歳児)の子どもについては、保護者が働いている、働いていないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化しても、同じ園を継続して利用することができます。3歳未満児は保育園と同様、保護者に代わり保育を行います。園によって違いはありますが、原則として、教育・保育給付認定1号、2号、3号の認定を受けた子どもが利用できます。

地域型保育事業について

 子ども・子育て支援制度において、新たに導入された「保育事業」であり倉敷市が認可した事業です。倉敷市では次の2つの事業を実施しています。

  • 小規模保育事業 

 0〜2歳児までを対象とした定員6人以上19人以下の小規模な保育を実施する事業

  • 事業所内保育事業 

 病院や企業などが従業員の子どもの保育をしている事業所内保育施設を利用し、従業員でない方の0〜2歳児の子どもの保育を実施する事業

 保護者の就労や疾病などの理由で、家庭保育ができない0歳から2歳児までの子どもを預かり、保育する事業です。

 保育事業へ入所できる子どもは、教育・保育給付認定2号、3号の認定を受けた子どもになります。

各種施設一覧について

各種施設の一覧については施設情報を参照下さい。

お問い合わせは保育・幼稚園課または各福祉事務所へお願いします。

  倉敷・庄・茶屋町地区 保育・幼稚園課(倉敷市役所本庁舎2階)086-426-3311

  水島地区 水島保健福祉センター福祉課(水島支所2階)086-446-1114

  児島地区 児島保健福祉センター福祉課(児島支所1階)☎086-473-1119

  玉島・船穂地区 玉島保健福祉センター福祉課(玉島支所1階)☎086-522-8118

  真備地区 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(真備支所1階)☎086-698-5113

倉敷市 保健福祉局子ども未来部 保育・幼稚園課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 本庁舎2階 12番窓口 【TEL】 086-426-3311  【E-Mail】 wlfnur@city.kurashiki.okayama.jp