保護者の就労や疾病などの理由で、家庭保育ができない0歳から小学校就学前までの子どもを預かり、保育する施設です。
保育所へ入所できる子どもは、両親いずれも(両親と別居している場合には子どもの面倒をみている者)が次のいずれかの認定基準を満たし、教育・保育給付認定2号、3号の認定を受けた子どもになります。
また、入所している子どもでも、 保育の必要性がなくなったときは、入所を継続することができません。
【保育の必要性の認定基準について】
1.(就労)
1ヵ月48時間以上の仕事をすることを常態とすること。
2.(妊娠・出産)
妊娠中や出産の前後であること。
3.(保護者の疾病・障がい)
疾病にかかり,又は障がいを有していること。
4.(同居親族等の介護・看護)
同居親族等を常時介護・看護していること。
5.(災害復旧)
火災,風水害,地震などの災害に見舞われ,その復旧にあたっていること。
6.(求職活動)
求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること。
7.(就学等)
学校で就学していること,又は職業訓練校等で職業訓練を受けていること。
8.(児童虐待,ドメスティック・バイオレンス)
児童虐待が行われている又は行われるおそれがあると認められること。
配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
9.(育児休業)
育児休業を取得する場合であって,すでに保育所等を利用している子どもが引き続き保育所等を利用することが必要であると認められること。
10.(その他)
前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。
※ 小学校入学準備のためや集団生活に慣れさせるため等の理由では,入所の対象になりません。