保育料は,保護者等扶養義務者に負担していただくもので,入所と同時に納付義務が生じます。 その額は世帯にかかる税額によって決まり一律ではありません。なお,生活保護世帯等は免除となります。
【保育料の決定】
(1)保育料は,各世帯における前年度の市民税額(9月~3月については,当該年度の市民税額)で決定します。
(2)保育料は入所した前年度の3月31日時点の年齢で決定します。
年度の途中で年齢が上がっても,その年度中の保育料は変わりません。
(3)入所後は,通所の有無にかかわらず,退所届が提出されるまで保育料がかかります。
(保育料の日割りは行っていません。)
(4)月途中に利用を開始した場合及び退園(退所)した場合,その月の保育料は日割になります。
(5)令和元年度10月以降,3~5歳児(満3歳の1号認定児を含む)の保育料は,無料となりました。
【保育料の納期】
保育料の納期限は,毎月月末(12月は25日)です。
月末が土・日・祝日の場合,納期限は翌営業日となります。
※保育料は,必ず納期限内に納付してください。
※保育料の滞納が度重なると,差押等の滞納処分を実施する場合があります。
※納期限を過ぎて保育料を納付した場合,行き違いで督促状等が届くことがありますので,ご了承ください。
【保育料の納付方法】
保育料の納付方法は,原則として,口座振替です。(口座振替による保育料の納付に支障がある方については,納付書による金融機関等での窓口払いになります。)
月の初日に入所した場合は,入所した月の中旬頃に納付書をお渡しします。 既に口座振替の登録が完了している場合は,保育料額を通知します。納付書は発行されません。
(1)預金口座から引き落とし(口座振替)
【登録手続きについて】
口座振替依頼書による申し込み
「保育料口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ,ご利用の保育所等(認定こども園,幼稚園,保育所)または倉敷市役所保育・幼稚園課,各保健福祉センター福祉課に提出してください。
保育料口座振替依頼書(PDF形式) (両面印刷してご使用ください。)
記入例 保育料口座振替依頼(PDF形式)
【取扱い金融機関】
中国 トマト みずほ 三菱UFJ 山陰合同 広島 百十四 もみじ 西日本シティ 香川 伊予 鳥取 四国 愛媛 おかやま信用 水島信用 玉島信用 吉備信用 笠岡信用 朝銀西信用 横浜幸銀 中国労働 晴れの国岡山農協 ゆうちょ 三井住友 阿波
Web口座振替受付サービスによる申し込み
インターネット上で口座振替の申し込みができるサービスです。
Web口座振替受付サービスはこちらから
【注意事項】
- 公立施設の場合,諸費用(預かり保育料,延長保育料,超過保育料,主食費,副食費)と合算して口座振替を行います。
- 一度手続きをされますと,年度が替わっても登録手続きは不要です。
- 既に口座振替をご利用の世帯のきょうだいが新たに同じ施設を利用する場合は,自動的に同一口座からの引き落としになりますので,手続きは不要です。ただし,きょうだいで別の施設を利用される場合には(兄:公立幼稚園,弟:保育所を利用等),再度登録手続きが必要です。
- 転園時には再度手続きが必要な場合があります。
【振替開始について】
振替の開始は提出月の翌月以降です。口座振替の登録手続き完了後,「口座振替取扱開始通知書」を開始月の中旬頃送付します。開始月及び登録口座を必ず確認してください。開始月の前月までは納付書で納めてください。
【振替日と振替不能について】
振替日は毎月末日(12月は25日)ですが,金融機関の休業日と重なる場合,その翌営業日になります。前日までに残高の確認をお願いします。
残高不足等により口座振替ができなかった場合,再振替はありません。翌月の下旬に利用施設を通じて督促状を送付しますので,添付されている納付書で納めてください。
【振替済の通知について】
半期ごと(4~9月分は10月中旬,10~3月分は4月中旬)に「口座振替済通知書」を送付します。
保育料の納付状況がわかる書類が至急必要な方は,「在園・保育料払込証明願」を保育所等へ提出してください。後日,証明書を送付します。
※送付には1週間程度かかりますので,余裕をもって申請してください。
【登録口座の変更・停止について】
「保育料口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ,ご利用の保育所等(認定こども園,幼稚園,保育所)または倉敷市役所保育・幼稚園課,各保健福祉センター福祉課に提出してください。
ゆうちょ銀行の口座を停止される場合は,銀行窓口で所定の様式により手続きしてください。
なお,停止手続き完了についての通知はありません。
(2)金融機関等での窓口払い
納付書を金融機関等の窓口へ持参のうえ納付してください。
金融機関窓口では,午前9時から午後3時まで取り扱います。
倉敷市役所保育・幼稚園課・各保健福祉センター福祉課では,午前8時30分から午後5時15分まで取り扱います。 (毎週木曜日は午後7時まで取り扱います。)
公立保育所,公立認定こども園での納付も可能です。
保育料の月額については,幼稚園等(1号認定)保育料月額表(PDF形式),保育所等(2・3号認定)保育料月額表(PDF形式)を参照下さい。