認可外保育施設について

認可外保育施設について

  認可外保育施設とは

 「認可外保育施設」とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事(指定都市および中核市の市長を含む)の認可を受けていない施設を総称(公費助成の有無は関係ありません)したものです。

指導監督の対象となる施設

 全ての認可外保育施設が指導監督の対象となります。認可外保育施設指導監督基準や消防法、食品衛生法等関係法令を遵守することが必要です。

設置届出の対象となる施設

施設の種別 届出対象 届出対象外(注釈)

以下のどの施設にも該当しない保育施設

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
※自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等に設置される一時預かり施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設

顧客の乳幼児のみを保育する施設

親族間の預かり合い
※設置者の四親等内の親族が対象

親族以外の乳幼児を1人でも保育する場合

親族の乳幼児のみを保育する場合

設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
※利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等

当該乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する場合

当該乳幼児のみを保育する場合(ただし、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は、届出の対象となります。)

一時預かり事業を行う施設

当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設

当該事業の対象となる乳幼児のみを保育する施設

病児保育事業を行う施設

当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設

当該事業の対象となる乳幼児のみを保育する施設

臨時に設置された施設
※スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設等

6ヶ月を超えて設置される施設

6ヶ月を限度に臨時に設置される施設

学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
※同一敷地内等

当該幼稚園と同一敷地内に設置していない施設等

当該幼稚園と同一敷地内に設置している施設等

(注釈)
 届出対象外の項目に記載の乳幼児のみの保育を行う施設であっても、その旨が約款等の書面により確認できない場合や、約款等に記載がある場合でも実態として届出対象外の項目に記載の乳幼児以外の乳幼児が保育されている場合は、届出が必要です。

  参考

平成12年12月、厚生労働省(当時 厚生省)が「よい保育施設の選び方 十か条」を作成しています。入所を申し込まれる方はご参考ください。    

「よい保育施設の選び方 十か条」(厚生労働省のホームページ)

認可外保育施設一覧(別画面に移動します)

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