車椅子
自走用標準型車いす・普通型電動車いす・介助用標準型車いすに限られ、それぞれ以下のとおりです。
1,自走用標準型車いす
日本工業規格(JIS) T9201-1998のうち自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスターのものを含む)をいいます。
但し、座位変換型を含み、自走用スポーツ型及び自走用特殊型のうち特別な用途(要介護者等が日常生活の場面以外で専ら使用することを目的とするもの)の自走用車いすは除かれます。
2,普通型電動車いす
日本工業規格(JIS) T9203-1987に該当するもの及びこれに準ずるものをいい、方向操作機能については、ジョイスティックレバーによるもの及びハンドルによるもののいずれも含まれます。
但し、各種のスポーツのために特別に工夫されたものは除かれます。
なお、電動補助装置を取り付けることにより電動車いすと同様の機能を有することとなるものにあっては、車いす本体の機構に応じて1または3に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電動車いすと解するものではありません。
3,介助用標準型車いす
日本工業規格(JIS) T9201-1998のうち、介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスターのものを含む)をいいます。
但し、座位変換型を含み、浴用型及び特殊型は除かれます。