65歳以上の市町村民税課税の人で
本人の合計所得金額※1が220万円以上かつ
年金収入とその他の合計所得金額が
・単身で340万円以上 → 3割負担
・65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上
65歳以上の市町村民税課税の人で
本人の合計所得金額が160万円以上かつ
年金収入とその他の合計所得金額※2が
・単身で280万円以上 → 2割負担
・65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上
上記以外の人※3 → 1割負担
※1 合計所得金額・・・地方税法上の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。
※2 その他の合計所得金額・・・地方税法上の合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項に規定する控除)に該当するときは、給与所得については、給与所得の金額に当該所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。当該所得金額調整控除に該当しないときは、給与所得の金額から10万円を控除します。
※3 生活保護受給者は所得要件に関わらず1割負担です。
●負担割合は毎年判定を行い、毎年8月~翌年7月まで適用されます。
その際負担割合を表記した「介護保険負担割合証」を毎年6月末から7月上旬に発送します。
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