利用者負担と利用限度額

利用者負担と利用限度額

利用者負担と利用限度額


 介護保険で利用できる額には上限があります。

 介護保険では、要介護度に応じて決められた利用限度額(区分支給限度基準額)の範囲内で利用することになります。この限度額の範囲内で介護サービスを利用すれば、利用者負担額は、利用者の所得等に応じて、費用の1〜3割となり、残りは介護保険より給付されます。

(参考)自己負担が1割の場合の考え方
利用限度額

 なお、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が高額になった場合は、高額介護サービス費が支給されます。詳しくは[ 高額介護サービス費 ]をご覧ください。


 在宅サービスの利用限度額(1か月につき)

 在宅サービスを利用する際、要介護状態区分に応じて利用できる費用の上限(支給限度額)が決まっています。上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額(10割)が自己負担となります。

要介護度 支給限度
基準額
利用者負担額
(1割の場合)
左記の範囲内で利用するサービス
要介護1 167,650円 16,765 円
要介護2 197,050円 19,705 円
要介護3 270,480 円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170 円 36,217 円



 サービス利用時の居住費・食費は自己負担となります。
サービス費用の
1〜3割
食事代
居住費
日常生活費

  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)の「居住費」「食費」
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)等の「滞在費」「食費」
  • デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)等の「食費」
食費 食材料費と調理費相当が自己負担となります。なお、栄養管理費用は介護保険から給付されます。

居住費 居室は、多床室・従来型個室・ユニット型個室的多床室・ユニット型個室の4つに区分されます。室料と光熱水費相当が自己負担となります。ただし、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の多床室については光熱水費相当が自己負担となります。

  • 食費・居住費の費用は施設と利用者の契約により決まります。
  • 世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方は、施設利用・ショートステイの居住費(滞在費)・食費が軽減されます。詳しくは[ 施設入所・ショートステイの居住費(滞在費)・食費の軽減 ]をご覧ください。
 

 自己負担割合の決まり方

65歳以上の市町村民税課税の人で
本人の合計所得金額※1が220万円以上かつ
 年金収入とその他の合計所得金額が        
・単身で340万円以上                 →  3割負担
・65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上

 

65歳以上の市町村民税課税の人で

本人の合計所得金額が160万円以上かつ              

 年金収入とその他の合計所得金額※2が           
 ・単身で280万円以上                                            →  2割負担

 ・65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上

上記以外の人※3    →  1割負担


※1 合計所得金額・・・地方税法上の合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。

※2 その他の合計所得金額・・・地方税法上の合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項に規定する控除)に該当するときは、給与所得については、給与所得の金額に当該所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。当該所得金額調整控除に該当しないときは、給与所得の金額から10万円を控除します。

※3 生活保護受給者は所得要件に関わらず1割負担です。


●負担割合は毎年判定を行い、毎年8月~翌年7月まで適用されます。
 その際負担割合を表記した「介護保険負担割合証」を毎年6月末から7月上旬に発送します。
負担割合証