40歳~64歳の人は、医療分としての保険料に加えて介護分の保険料の合計額を国民健康保険の保険料として納めていただきます。
納付義務者は世帯主となっています。
家族の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主の方が職場の健康保険に入っていて国民健康保険の被保険者ではなくても、納付義務者になります。
国民健康保険の保険料は、1所得割 2均等割 3平均割の合計額を世帯ごとに算定しています。詳しくは、国民健康保険課(電話 426-3282)にお問合せください。 |
それぞれの医療保険ごとに設定される保険料率と給与の額によって算定され、健康保険料とあわせて毎月の給与から天引きされます。
保険料は加入している医療保険によって異なります。
詳しくは、お勤め先の庶務又は社会保険担当の方、全国健康保険協会(協会けんぽ)、または健康保険組合にお問合せください。 |