利用者がサービスに係る費用の全額をいったん自己負担し、あとで市に申請することで負担した費用の保険給付部分が払い戻されます。(償還払い)
被保険者証に「支払方法の変更」と記載されます。 |
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介護サービス費用をいったん全額自己負担をした後、償還払いの申請をしても保険給付費が差し止められます。
さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付費の中から滞納分の保険料が控除されます。 |
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納期限から2年以上滞納した場合は、滞納した保険料の内、保険料の時効となった期間に応じて利用者負担が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。
また、その間、高額介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費なども支給されません。
※被保険者証に「給付額の減額」と記載されます。 |