介護保険料・利用料の減免

介護保険料・利用料の減免

介護保険料の減免について

 65歳以上の人(第1号被保険者)で、次のすべてに該当する第2段階又は第3段階の人は、介護保険料特別軽減制度が利用できます。要件に該当することをご確認のうえ、介護保険担当窓口へ申請してください。申請が承認されたときは、保険料が第2段階又は第3段階から第1段階相当額になります。

 なお、下記の要件以外にも、災害などの特別な事情で保険料が納められないときは、別に減免の制度に該当する場合がありますのでご相談ください。


 該当要件

  • 当該年度の市町村民税が本人、世帯ともに非課税であること(保険料段階が第2段階又は第3段階の人)

  • 世帯の年収の合計が次の額以下であること

    • 1人世帯    95万円以下
    • 2人世帯以上 95万円+50万円×(世帯人数-1)
  • 当該年度の市町村民税を課されている人と生計をともにしていないこと

  • 当該年度の市町村民税を課されている人の税法上の扶養控除の対象になっていないこと

  • 自助努力をしてもなお、生活が困窮している状態と認められること

  • 前年度以前の保険料を完納していること

* 申請には必要な書類がありますので、事前に介護保険担当窓口までご相談ください。






介護サービス利用料の減免について

 災害などの特別な事情によって生活が著しく困難になり、介護サービス利用料の支払が困難になった場合は、

利用料を減免できる制度があります。くわしくは介護保険課の窓口へご相談ください。

* 申請には必要な書類がありますので、事前に介護保険担当窓口までご相談ください。