住宅用家屋証明を申請される場合

ページ番号1001663  更新日 2026年3月20日

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住宅用家屋証明書とは

 住宅を新築・取得された際に法務局での登記手続きの際に必要な書類です。
 住宅取得時の登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)の際に、登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であることを証明します。

 <住宅ローン控除のための住宅用家屋証明>
 住宅ローン控除のための税務署申告用に「住宅用家屋証明書」が必要な場合で、登記手続きが完了している方は、すでに取得されている証明書をご利用ください
 登記手続を司法書士等に依頼された方は、登記関係書類一式に住宅用家屋証明書(一般的には、タイトルが「住宅用家屋証明申請書」で、下側に倉敷市長の公印が押されています。)が保管されている可能性がありますので、個人で申請される前に、ご自宅をご確認いただくか、依頼した司法書士等へお問い合わせください。
 なお、中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除のための「認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅に該当する旨の証明書」は対象ではありませんのでご注意ください。
 個人で申請される場合は税制課(086-426-3175)まで事前にお問い合わせください。

必要なもの(住宅用家屋証明を申請される場合)

申請書

※A4最大にして印刷してお使いください。

※申請時には同じ申請書を2部提出してください。

下記のいずれか1つ

  1. 登記事項証明書
  2. 登記受領証及び登記完了証
    ※電子申請の場合は、新築年月日等の記載及び登記官の認証文があれば登記完了証のみで可
  3. 登記情報提供サービスを利用して取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類

※認定長期優良住宅の場合は、認定通知書及び認定申請書の副本(第1面及び第2面)

※認定低炭素住宅の場合は、認定通知書及び認定申請書の副本(第1面及び第3面)

※証明の内容によっては上記以外の書類の提出を求めることがあります。

窓口に来られる方の本人確認資料

(例) 運転免許証、個人番号カード、司法書士会員証、補助者証 等

※窓口に来られた方の本人確認を行っております。
 

手数料

1件につき1,300円

※証明を受けるための要件、証明を申請する際に必要な添付書類については、倉敷市役所税制課(086-426-3175)までお問い合わせください。

取扱窓口(本庁、支所)

名称 住所 窓口 電話番号
税制課 倉敷市西中新田640 本庁 2階4番窓口 086-426-3175
児島税務事務所 倉敷市児島小川町3681-3 児島支所 1階2番窓口 086-473-1118
玉島税務事務所 倉敷市玉島阿賀崎1-1-1 玉島支所 2階 086-522-8117
水島税務事務所 倉敷市水島北幸町1-1 水島支所 1階7番窓口 086-446-1610
真備支所 市民課市民税務係 倉敷市真備町箭田1141-1 真備支所 1階2番窓口 086-698-1113
船穂支所 市民税務係 倉敷市船穂町船穂2897-2 船穂支所 1階 086-552-5100
庄支所 市民係 倉敷市上東756 庄支所 1階 086-462-1212
茶屋町支所 市民係 倉敷市茶屋町2087 茶屋町支所 1階 086-428-0001

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 税制課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3175 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 税制課へのお問い合わせ