令和6年度の改正
令和6年度から実施される個人市県民税の主な税制改正
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の見直し
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける場合(16歳未満の方の市県民税の非課税限度額制度の適用を受ける場合も含む)には、その親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示をすることとされています。
また、令和6年度の市・県民税からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出又は提示も必要とされました。
1 令和6年度の市・県民税から、扶養控除の対象となる国外居住親族は次の(1)から(3)までのいずれかに該当される方となります。
- (1)年齢16歳以上30歳未満の者
- (2)年齢70歳以上の者
- (3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次のアからウまでのいずれかに該当する者
- ア 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- イ 障害者
- ウ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
2 国外居住親族について扶養控除の適用を受ける場合や、その親族に係る障害者控除を受けようとする場合は下表のとおり、添付書類が必要となります。
国外居住親族の年齢等の区分 | 必要書類 |
---|---|
16歳以上30歳未満又は70歳以上 |
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30歳以上70歳未満 ア:留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 |
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30歳以上70歳未満 イ:障害者 |
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30歳以上70歳未満 ウ:その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 |
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30歳以上70歳未満 上記ア〜ウ以外の者 |
扶養控除の対象外 |
親族関係書類とは
次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明する書類をいいます。
- 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
送金関係書類とは
次の1又は2の書類(これらの書類が外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類をいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類
【注意事項】
複数人の国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。
38万円送金書類とは
送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人に対し、その年における送金の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
留学ビザ等書類とは
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の1又は2の書類(これらの書類が外国語で作成されている書類については、日本語での翻訳文の添付も必要)で、国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格を持ってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなったことを証明する書類をいいます。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 国における在留カードに相当する書類の写し
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式
令和5年度課税までは、所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能でした。
しかし、所得税と個人市県民税は一体的に課税すべきであることから、令和6年度課税から、所得税と個人市県民税の課税方式を一致させることとなりました。
そのため、所得税と個人市県民税において、異なる課税方式を選択することができなくなります。
詳しくは、特集ページ「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について(令和6年度課税から変更)」をご覧ください。
森林環境税および森林環境譲与税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。
森林環境税の詳しい内容は下記の関連ページをご覧ください。
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