平成27年度の改正

ページ番号1001613  更新日 2025年1月25日

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平成27年度から実施される市県民税の主な税制改正

1 住宅ローン控除の延長・拡充

住宅ローン控除について、居住年の適用期限を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長します。平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合は、控除限度額が「所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)」に拡充されることとなります。

ただし、控除限度額については住宅の対価等に含まれる消費税が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は「所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)」です。

居住年 控除限度額
平成26年1月~3月

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高 97,500円)

平成26年4月~平成29年12月

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

2 上場株式等の譲渡所得及び配当所得に対する軽減措置の廃止

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

平成26年度まで

(平成25年分)

平成27年度から

(平成26年分)

住民税3%

市民税1.8%、県民税1.2%)

住民税5%

(市民税3%、県民税2%)

所得税7% 所得税15%

詳しくは,こちら(国税庁ホームページ)をご覧ください。

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