平成27年度の改正
平成27年度から実施される市県民税の主な税制改正
1 住宅ローン控除の延長・拡充
住宅ローン控除について、居住年の適用期限を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長します。平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合は、控除限度額が「所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)」に拡充されることとなります。
ただし、控除限度額については住宅の対価等に含まれる消費税が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は「所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)」です。
居住年 | 控除限度額 |
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平成26年1月~3月 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高 97,500円) |
平成26年4月~平成29年12月 |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
2 上場株式等の譲渡所得及び配当所得に対する軽減措置の廃止
上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
平成26年度まで (平成25年分) |
平成27年度から (平成26年分) |
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住民税3% (市民税1.8%、県民税1.2%) |
住民税5% (市民税3%、県民税2%) |
所得税7% | 所得税15% |
詳しくは,こちら(国税庁ホームページ)をご覧ください。
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