課税のしくみ(令和2年度以前)
課税される人
毎年1月1日現在で市内に住所があり(または事務所等を所有しており)、前年中に一定以上の所得がある人
申告
毎年1月1日に市内に住んでいる人は、前年中の収入等を市に申告しなければなりません。申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
ただし、以下のように、申告が必要ない場合もあります。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が給与のみで、勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人 など
詳しい内容はお問い合わせください。
納税方法
納税の方法には、以下の2つがあります。
- 普通徴収
市からお届けする納付書で、年4回(6月、8月、10月と翌年の1月)に分けて納める方法 - 特別徴収
勤務している会社や公的年金の支払者が、市役所からの通知により、給与または年金から天引きした上で、納税義務者にかわって納める方法
税額の計算方法
個人市県民税には、所得に応じて負担していただく「所得割」と、一律に負担していただく「均等割」があります。
- 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率(10%(市6%、県4%))-税額控除額
- ※土地・建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などは,他の所得と区別して,特別な計算を行います
- ※退職所得にかかる税額計算等については総務省ホームページを参照してください
- 均等割額:一律5,500円
※倉敷市内に住んでいない人で、市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人にも課税されます
- 所得の種類(令和2年度以前)
- 所得控除の種類と控除額(令和2年度以前)
- 税額控除の種類(令和2年度以前)
-
平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について(総務省ホームページ)(外部リンク)
非課税の範囲
均等割・所得割とも非課税となる人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
均等割が非課税となる人
前年中の合計所得金額が下表の金額以下の人
扶養人数(※) | 合計所得金額 |
【参考】 給与収入のみを有する場合に非課税となる限度の収入金額 |
---|---|---|
0人 |
350,000円 |
1,000,000円 |
1人 |
910,000円 |
1,560,000円 |
2人 |
1,260,000円 |
2,059,999円 |
3人 |
1,610,000円 |
2,559,999円 |
4人 |
1,960,000円 |
3,059,999円 |
5人以上 |
1人増すごとに 350,000円加算 |
扶養人数により異なる |
※扶養人数とは,控除対象配偶者(平成31年度以降は「同一生計配偶者(※1)」)と扶養親族数の合計数です。
(※1)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で,合計所得金額が38万円以下の人です。
所得割が非課税となる人
前年中の総所得金額等の合計額が下表の金額以下の人
扶養人数(※) | 総所得金額等の合計額 |
【参考】 給与収入のみを有する場合に非課税となる限度の収入金額 |
---|---|---|
0人 |
350,000円 |
1,000,000円 |
1人 |
1,020,000円 |
1,703,999円 |
2人 |
1,370,000円 |
2,215,999円 |
3人 |
1,720,000円 |
2,715,999円 |
4人 |
2,070,000円 |
3,215,999円 |
5人以上 |
1人増すごとに |
扶養人数により異なる |
※扶養人数とは,控除対象配偶者(平成31年度以降は「同一生計配偶者(※1)」)と扶養親族数の合計数です。
(※1)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で,合計所得金額が38万円以下の人です。
減免
納税者が、災害にあったり、生活扶助を受けるなどの特別な事情により、市県民税を納めることが著しく困難な場合は、その状況に応じて税額が減免されます。
減免を受けようとする場合は、その納期限までに、お早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
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