建築物の地震に対する安全性に係る認定

ページ番号1014779  更新日 2025年2月14日

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建築物の地震に対する安全性に係る認定とは

写真:認定プレート
※認定プレートの例
(掲示は建築物の所有者の任意となっています。)

建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
認定された場合は、当該建築物や広告、契約に係る書類、宣伝用物品などに認定を受けている旨の表示ができることになり、建築物の利用者が、容易に当該建築物の耐震性の有無を確認することができます。
新耐震基準・旧耐震基準の別、用途、規模を問わず、全ての建築物が認定申請の対象となっています。

認定申請書の提出について

建築物の地震に対する安全性の認定は、次のいずれかに適合していることが要件です。

  1. 現行の耐震関係規定に適合していること
  2. 耐震改修促進法に基づく耐震診断資格者が国の定めた技術上の指針(平成18年国土交通省告示第184号)の定めるところにより耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられていること

認定申請にあたり、1又は2の認定要件に応じて次の書類をご用意ください。申請書類は正本・副本の2部提出してください。
(副本は認定通知書の交付時にお返しします。)

イラスト:(1)に適合するものとして申請する場合の表

イラスト:(2)に適合するものとして申請する場合の表

認定申請及び認定を受けた建築物(基準適合認定建築物)に関する注意事項

  • 申請に係る手数料は不要です。
  • 建築基準法の規定に適合していない場合は、認定することができません。
  • 耐震性があることを証明できない場合は、認定することができません。
  • 認定に当たり、必要な情報が不足している場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
  • 申請書類に記載された内容は、関係部署に対し、内容確認や詳細調査のために情報を提供することがあります。
  • 基準適合認定建築物が適正に管理されていない場合や、大地震等により損傷した場合などは、認定当時の耐震性が確保されていない可能性があります。この場合、倉敷市が当該基準適合認定建築物の所有者に報告を求め、工事現場に立ち入り、検査を行うことがあります。
  • 認定基準に適合しなくなったと認めるときは、認定を取り消すことがあります。
  • 基準適合認定建築物の認定プレートをご希望の場合は、次にお問い合わせください。

一般財団法人 日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-20 YHKビル3階
電話 03-5512-6451 ファクス 03-5512-6455

建築物の地震に対する安全性に係る認定 様式ファイル

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 建築部 建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3501 ファクス番号:086-427-3536
倉敷市 建設局 建築部 建築指導課へのお問い合わせ