私道への敷設申請

ページ番号1003984  更新日 2025年1月25

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私道へ敷設申請する(補助制度)

私道にしか住居が面していないお宅は、原則として皆さまの費用で公共下水道まで接続をお願いしています。
しかし、市では下水道の利用促進のため、条件を満たした場合は、皆さまからの申請により、私道に公共下水道を敷設したり、共同排水設備設置に補助金を交付する制度があります。(認可区域内に限る。)

私道に共同排水設備を設置する場合は次のリンク

平成21年7月1日から私道敷設基準の改正により、供用開始(告示)の日から3年以上経過しても敷設対象になりました。
また、敷設条件の緩和と申請様式も簡素化しました。
なお、申請要件・手続きなどは下記のとおりです。

私道への公共下水道敷設とは

公共下水道は、公道にのみ敷設します。私道にしか面していない建物は、原則として皆さまの費用で公共下水道まで接続していただきます。
しかし、市では下水道の利用促進のために、一定の条件を満たした場合には、皆さまからの申請により、私道に公費で下水道を敷設する制度を設けています。

対象となる私道

以下の条件をすべて満たした場合に申請できます。

イラスト:対象となる私道


  1. 私道の一方が公道に接続し、不特定多数の人が利用していること
  2. 道路の幅が1.0メートル以上あり、下水道を敷設することが可能であること
  3. 私道に接していて、汚水を流している所有者の異なる建築物(同一世帯を除く。)が2戸以上あり、その全戸が遅滞なく下水道に接続すること
  4. 私道の所有者が公共下水道の敷設を承諾していること
  5. 私道の使用期間が無制限であり、無料で使用できること
  6. 私道の所有権または制限物件を第三者に譲渡する場合は、下水道敷設部分の使用権を受け継がせる確約が得られていること

申請の流れ

  1. 事前協議
  2. 代表者の決定
  3. 必要書類準備
  4. 申請書作成
  5. 申請
  6. 敷設決定
  7. 工事着工
  8. 下水道完成

1.[事前協議]

私道への下水道敷設は、私道を利用しているすべての建物が、下水道に接続することが条件となります。

まず、皆さんで公共下水道を利用したいかどうか話し合いをしてください。
また、私道部分の土地所有者の方の承諾も必要です。

2.[代表者の決定]

全員が下水道への接続に同意したら、代表者を1名決めてください。

3.[必要書類準備]

申請にあたっては、私道の登記を確認する必要があります。
法務局で下記の証明書を取得してください。なお、地籍図でなく旧土地台帳附属地図(旧切図)の場合は、地積測量図が必要です。

種別 1通あたりの手数料 注意事項
登記事項証明書 700円 私道にかかるすべての筆数分必要
地籍図(切図) 500円 私道と申請区域がすべて記載されていること
地積測量図 500円 私道部分。法務局にない場合は不要

※ [私道所有者死亡の場合]
相続登記していない私道は、相続権利者の承諾が必要になります。
相続権利者が判別できる戸籍謄本を本籍地の市区町村役場にて取得してください。

4.[申請書作成]

用意した書類をご持参のうえ、各地区の担当窓口にお越しください。
申請書一式をお渡しし、作成方法を説明しますので、必要事項の記入及び押印をお願いします。

5.[申請]

各地区の担当窓口へ提出してください。
※各地区の担当窓口は裏面をご覧ください。

6.[敷設決定]

代表者の方に決定通知書を送ります。

7.[工事着工]

申請から通常2年前後です。ただし、地区の工事計画によって前後する場合があります。

8.[下水道完成]

下水建設課(工事担当課)から工事完成のお知らせが届くと、下水道が使用可能となります。
排水設備指定工事店を選んで、宅内の工事を依頼してください。

私道敷設の申請手続き、ご相談等ありましたら下記へお問い合わください。

お問い合わせ先

倉敷市下水道部下水建設課
電話 086-426-3565
ファクス 086-425-5645

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 下水道部 下水建設課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3565 ファクス番号:086-425-5645
倉敷市 環境局 下水道部 下水建設課へのお問い合わせ