中小企業者に係る省エネルギー設備等導入補助

ページ番号1015597  更新日 2025年4月4日

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倉敷市では、省エネ診断に基づく省エネルギー設備・再生可能エネルギーシステム等を設置することで、エネルギーマネジメントを推進する本市内の中小企業者等に対し、補助金を交付します。

令和7年度 制度についての詳細

補助金申請にあたり、以下の説明資料を必ずご確認ください。

補助金概要

  • 補助対象:中小企業等が省エネ診断に基づき導入した一定量以上のCO2削減効果のある省エネ、創エネ設備(以下、「省エネ設備等」)
  • 申請期間:令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
  • 補助率:1/5(太陽光発電システム、蓄電池)、1/3(その他の省エネ設備)
  • 補助金上限額:300万円
  • 予算:1,500万円(事前登録の先着順で、予算が無くなり次第終了)
補助金申請前に専門家の「省エネ診断」が必要です

「省エネ診断」とは、診断員が事業所の設備状況等を確認し、具体的な省エネ対策を提案するともに、その対策によるCO2削減効果やコスト削減効果を省エネ診断書にまとめ、受診者がその省エネ診断書を受け取る取組です。

補助金申請に先立ち、「市が指定する対象診断機関」の「有効な省エネ診断」を受けてください。

【市が指定する対象診断機関】

  • 一般財団法人省エネルギーセンター
  • 本市の対象診断機関名簿に記載されている法人

【有効な省エネ診断】

  • 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンターの診断)
  • 省エネお助け隊の診断(事業所単位での診断)
  • 省エネクイック診断(設備単位での診断)

対象診断機関の詳細は本ページ下部で紹介していますので、ご確認ください。

補助対象設備は以下のとおりです

省エネ診断書に記載された省エネ設備等であって、省エネ設備等の導入により、

「温室効果ガス排出量を1事業所につき15%以上(太陽光発電設備を除く場合は3%以上)削減できる見込み」があること。

但し、LED照明は補助対象外です。

※太陽光発電設備を導入する場合は、省エネ設備を1つ以上併せて導入

本補助金は2回申請が必要です

省エネ診断 → 1事前登録 → 工事着工 → 2交付申請 → 補助金交付

各申請に必要な資料を準備し、申請期限までに提出してください。

1.事前登録をするとき

省エネ診断後、次の書類を、設置工事の前までに提出してください。

必要な様式を下記〈交付申請様式一括ダウンロード〉より取得してください。

なお、事前登録の確認には1~3週間程度必要です。

  • 事前登録申出書【市様式】
  • 誓約書【市様式】
  • 登記簿謄本又は現在事項全部証明書
  • 直近の事業年度の決算書の写し
  • 省エネ診断書(対象診断機関のものに限る)
  • 見積書等の補助事業に係る費用の内訳がわかる書類の写し
  • カタログ、仕様書等の設備等の仕様が確認できる書類
  • 事業概要書【市様式】
  • 2030年までの温室効果ガス削減計画書【市様式】
  • 温室効果ガス排出量計算書【市様式】
  • 直近の4月1日から3月31日までの月別の電気料金、ガス料金等の明細書等(使用量が明記されていること)

 

事前登録様式ダウンロード
事前登録の内容を変更するとき、または本事業を中止するとき

以下の書類を提出してください。

2.交付申請をするとき

次の書類を、事前登録完了後120日以内に工事を完了させ、提出してください。

必要な様式を下記〈実績報告様式等一括ダウンロード〉より取得してください。

  • 補助金交付申請書【市様式】
  • 市税納税証明書
  • 登記簿謄本又は現在事項全部証明書
  • 直近の事業年度の決算書の写し
  • 事業所等の位置図
  • 省エネルギー設備等の設置場所が分かる配置図
  • 建物の外観写真
  • 導入前後の状況が分かるカラー写真
  • 売買契約書等の写し
  • 領収書等の写し
  • 請求書【市様式】
交付申請様式等ダウンロード

対象診断機関

下記のいずれかの診断機関にて省エネ診断を受診してください。

下記の診断事業者の当該年度及び前年度の省エネ診断書が有効な診断書です。

 イ 次の対象診断機関名簿に記載されている法人

 対象診断機関名簿(令和7年4月4日時点)

イの対象診断機関一覧に登録するには
登録には次の全ての要件を満たす必要があります。
  1. 経済産業省の省エネ診断事業(省エネお助け隊の診断、省エネクイック診断事業)を過去3年以内に実施した実績があること

  2. 複数の専門職員から構成される省エネ診断事業担当部署を有すること

  3. エネルギー管理士の資格取得者が1名以上在籍していること

要件を満たす場合、以下の様式に必要な書類を添えて、本市に提出してください。

提出方法

 電子メール(電子メール送付後、必ず電話連絡してください)

補助金を受けた後、市に温室効果ガス排出量を報告するとき

補助金の交付をうけた年度の様式をダウンロードし、補助金の交付をうけた翌年度から3年間報告書を提出してください。

令和2年度申請者用(平成31年度繰越者のみ)
令和4年度申請者用
令和5年度申請者用
令和6年度以降申請者用
令和7年度以降申請者用
補助金を受けた後、削減率が年15%または年3%に満たなかったとき

下記の書類を追加で提出してください。

提出方法

電子メール又は電子申請

補助金を受けた後、導入した設備を法定耐用年数を経過する前に処分するとき

導入した設備の使用中止(譲渡、売却、処分等)前に以下の書類を提出し、市の承認を受けてください。

なお、使用を中止した際は、補助金の一部を返還していただきます。

提出方法

 持参、郵送、電子メール又は電子申請

補助金の電子申請

当該補助金の申請書類提出に「電子申請」を希望される場合は、下記リンク先から手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 地球温暖化対策室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3394 ファクス番号:086-426-6050
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