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Q |
出産応援給付金の給付対象を教えてください。
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A |
令和4年4月1日以降に妊娠の届け出をされた方と、令和4年4月1日から令和5年2月7日の間に生まれたお子さんのお母さんで、倉敷市の面談を受けた方が出産応援給付金の対象となります。
●令和5年2月7日までに妊娠届を提出した方には、倉敷市から順次、申請書を発送します。 ※申請書が令和5年3月中に届かない場合は、健康づくり課へご連絡ください。
●令和5年2月8日以降に妊娠届を提出される方には、妊娠届出時に面談を行った際に申請書をお渡しします。
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2 |
Q
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双子を妊娠しています。出産応援給付金はいくら受け取ることができますか。
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A |
出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も1回の妊娠につき5万円の支給となります。なお、子育て応援給付金は、お子さん1人あたり5万円を支給します。
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3 |
Q |
出産応援給付金の申請は、誰が行いますか。
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A |
出産応援給付金は、妊娠届出時の面談を受けた妊婦さんが申請者となります。
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4 |
Q |
出産応援給付金の振込口座を、子どもの父親名義とすることはできますか。
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A |
振込口座は、原則として申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦さん)名義の口座となります。
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Q |
出産応援給付金の対象者は、令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した人または令和4年4月1日から令和5年2月7日の間に生まれた子どもの母となっていますが、令和4年3月31日までに生まれた子どもの母は対象にならないのですか。
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A |
国の制度で決められており、令和4年3月31日以前に出生したお子さんのお母さんは対象になりません。
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6 |
Q |
海外で妊娠して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。
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A |
海外で妊娠し、出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市区町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで出産応援給付金の支給対象となります。
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7 |
Q |
海外で出産して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。
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A |
妊娠期間中に海外に居住していた場合でも、日本で妊娠届を提出して、面談を受ければ、出産応援給付金の支給対象となりますが、それ以外の場合は対象外となります。
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Q |
産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届を提出すれば出産応援給付金の対象となりますか。
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A |
出産応援給付金については、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。このため、市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、妊娠届を提出することはできますが、産科医療機関の受診後に改めて妊婦さんに面談を受けていただき、出産応援給付金の申請書をお渡しします。
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9 |
Q |
令和4年4月1日以降に妊娠届を提出していましたが、流産・死産となりました。出産応援給付金の給付を受けることはできますか。
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A |
令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方は、出産応援給付金の対象となります。
なお、妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、出産応援給付金のみの対象となります。この場合は、面談を実施せずに、出産応援給付金申請書の提出のみをもって、給付を受けることができます。健康づくり課(434-9820)にご連絡ください。
※妊娠届出前に流産・死産となった場合は出産応援給付金の対象とはなりません。
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10 |
Q
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令和4年4月1日以降に妊娠届を提出していましたが、人工妊娠中絶した場合でも、出産応援給付金の給付を受けることはできますか。
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A |
妊娠届出時に面談を受け、その後人工妊娠中絶を行った場合は、出産応援給付金のみの対象となります。
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Q |
令和4年3月31日以前に妊娠届を提出していましたが、令和4年4月1日以降に流産・死産となった場合、または人工妊娠中絶を行った場合は出産応援給付金の対象となりますか。
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A |
妊娠届出が令和4年4月1日以降の場合が対象であると、国の制度で決められており、出産応援給付金の対象外となります。
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Q |
DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民票を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難しています。この場合、住民票のある市区町村・避難先の市区町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
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A |
保健所健康づくり課(434-9820)へご連絡ください。
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Q |
妊娠届を提出し倉敷市で面談を受ける前に他の市区町村へ転出しました。この場合、倉敷市・転出先の市区町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
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A |
転出先の市区町村の面談を受けた後、当該市区町村へ申請してください。
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Q |
妊娠届を提出し倉敷市で面談を受け、その後、他の市区町村へ転出しました。この場合、倉敷市・転出先の市区町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
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A |
倉敷市・転出先の市区町村のどちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市区町村へ申請する場合は、当該市区町村で改めて面談を受けていただく必要があります。なお、倉敷市・転出先の市区町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。
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