最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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追加給付の概要

 国(厚生労働省)は、平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決に基づき、当時の受給者の方に対し、保護費等の追加給付を行う方針を決定しました。

 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

 上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

 受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

倉敷市における追加給付事務について

現在、倉敷市内で生活保護受給中の方

 令和8年7月15日に、現在受給期間分、過去倉敷市内で受給していた期間分を合わせて追加給付済みです。
 不明点等があれば地区担当ケースワーカーへご相談ください。

過去、倉敷市内で生活保護を受給していた方

 申出受付後、審査のうえ順次給付します。

倉敷市内での手続き(申出)方法について

対象者 :倉敷市内で過去生活保護を受給していた方(現在倉敷市内で生活保護を受給中の方は除く)

申出先 :倉敷市役所 生活福祉課

申出方法:窓口来所、郵送(各支所福祉課窓口、及び電話での申出受付はできません)

申出期間:令和8年8月1日 から 令和9年7月31日 まで
※令和8年8月3日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までは、倉敷市役所本庁1Fに臨時窓口を開設します。受付開始当初は混雑が予想されます。

必要書類(世帯状況等により必要となる書類が異なります)

必須書類
・申出書一式(当ページ下部からダウンロード可。来庁の際は窓口で記載可。)
・申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・通帳等の写し(振込先が分かるもの 通帳、キャッシュカード 等)

状況により必要となる添付書類
・現在の戸籍謄本の写し(受給当時の世帯員全員分)
・加算等の証明になる書類の写し(各種手帳、手当通知、当時の決定通知書 等)
・委任状(当ページ下部からダウンロード可。)

※受給当時の世帯主のみ申出が可能です。事情がある場合には代理申出が可能です。代理の方の委任状、戸籍謄本、登記事項証明書、身分証明書などが必要となります。詳しくはお問い合わせください。

※審査時に、内容確認のため電話をさせていただく場合があります。申出書へは必ず連絡先を記入してください。(確認ができない場合は、不支給となる場合があります。)

※審査に時間を要するため、申出から振込までお時間をいただきます。ご了承ください。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

 職員を名乗る詐欺の電話が増えています。今回の追加給付において、倉敷市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。

追加給付の内容等に関する問い合わせについて

追加給付制度についての一般的なお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 9時00分~17時00分(8月~10月は土日祝も対応)

倉敷市における追加給付の状況についてのお問い合わせ

倉敷市役所 生活福祉課 追加給付事務担当

電話番号:050-3827-1470(追加給付事務 専用回線)

受付時間:平日 9時00分~17時00分(土日祝日、及び年末年始を除く)



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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3325 ファクス番号:086-422-3389
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課へのお問い合わせ