医療扶助における入院患者の転院
平成26年8月20日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知にて「医療扶助における転院を行う場合の対応及び頻回転院患者の実態把握について」(社援保発第0820第1号)が発出され、生活保護法の医療扶助で患者を受け入れたときに転院が必要になった場合は必要な連絡を行っていただくことについて、周知徹底を図るよう通知がありました。
転院に当たっては、現に入院している指定医療機関におかれましては、転院を必要とする理由、転院先医療機関等について、別紙「転院事由発生連絡票」にて、原則として転院前に社会福祉事務所へ御連絡くださいますようお願いします。
※「転院事由発生連絡票」は、記入内容は簡単なものになっておりますので、どなたでも御記入していただけます。また、ファクスでも受け付けております。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課
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