ジェネリック医薬品の使用原則化

ページ番号1009142  更新日 2025年1月25日

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平成30年(2018年)10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくこととなりました。

例外として先発医薬品が使用されるのは、1.在庫がない場合と2.後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合です。

この取扱いは医師の処方に関する判断をしばるものではありません。医学的知見に基づき、先発医薬品の使用が必要であると認められる場合には、従来通り、先発医薬品を使用(又は処方)することが可能です。

詳しくはリーフレット参照ください。

※レセプトの摘要欄に後発医薬品を調剤しなかった理由を記載する場合は上記様式での情報提供は必要ありません。ただし、「その他」については具体的にその内容の記載をお願いします。

ご理解ご協力よろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課
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