ジェネリック医薬品の使用原則化
平成30年(2018年)10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくこととなりました。
例外として先発医薬品が使用されるのは、1.在庫がない場合と2.後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合です。
この取扱いは医師の処方に関する判断をしばるものではありません。医学的知見に基づき、先発医薬品の使用が必要であると認められる場合には、従来通り、先発医薬品を使用(又は処方)することが可能です。
詳しくはリーフレット参照ください。
-
リーフレット(生活保護を受給されている方へ) (PDF 381.9KB)
-
リーフレット(病院・診療所の方へ) (PDF 347.2KB)
-
リーフレット(薬局の方へ) (PDF 389.6KB)
-
先発医薬品を調剤した場合の情報提供様式(薬局)※ (PDF 69.4KB)
※レセプトの摘要欄に後発医薬品を調剤しなかった理由を記載する場合は上記様式での情報提供は必要ありません。ただし、「その他」については具体的にその内容の記載をお願いします。
ご理解ご協力よろしくお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3325 ファクス番号:086-422-3389
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課へのお問い合わせ