要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために

ページ番号1004441  更新日 2025年1月25日

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要配慮者利用施設の避難確保計画策定

要配慮者利用施設における避難確保画作成等の状況調査について

各事業所管理者 様

平成30年度の倉敷市集団指導、岡山県集団指導にて案内させていただいております、別紙パンフレット「水防法・土砂災害法が改正されました。」について調査依頼が国土交通省等から来ております。下記の調査票に記載の上、令和元年5月31日までにご記入の上、ご返送ください。

調査票をダウンロードのうえ、自法人の事業所の実施状況について問9以降をご回答お願いします。

  • ファイル名の”●●●●”は施設名に変更してください。
    例) 調査票(就労継続支援B型事業所くらしき).xlsx
  • ※複数の施設について回答する場合は、ファイル名に”外○件”と入れてください。
    例) 調査票(就労継続支援B型事業所くらしき外3件).xlsx
    返送先メールアドレス wlfdsb-buguof@city.kurashiki.okayama.jp
  • ※メール件名は”非常災害対策計画について"にしてください。

水防法改正に関する事業所向け情報

概要

「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』『土砂災害防止法』(※1)が平成29年6月19日に改正されました。

今回の法改正により、洪水浸水想定区域等内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(※2)の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務付けられました。

  • ※1 正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。
  • ※2 市町村地域防災計画に名称及び所在地が定められた施設が対象です。

障がい者福祉サービス

(1)障害者支援施設 (2)療養介護事業所 (3)生活介護事業所 (4)短期入所事業所 (5)自立訓練事業所 (6)就労移行支援事業所 (7)就労継続支援事業所 (8)共同生活援助事業所 (9)福祉型障害児入所施設 (10)医療型障害児入所施設

障害児通所支援事業

(11)児童発達支援センター (12)児童発達支援事業所 (13)医療型児童発達支援事業所 (14)放課後等デイサービス事業所

水防法、土砂災害防止法 改正パンフレット

今回の水防法、土砂災害防止法の改正内容や留意事項につきましては、次に示すパンフレットをご覧下さい。

写真:水防法、土砂災害防止法改正パンフレット

避難確保計画作成の手引き・点検マニュアル

今回の土砂災害防止法改正で義務化された「避難確保計画」について、国土交通省と厚生労働省が作成した手引きや点検マニュアルがありますので活用して下さい。

洪水時に想定される浸水深等が分かるサイト

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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