税の控除(所得税・住民税)

ページ番号1014450  更新日 2025年2月10日

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心身に障がいがある方は、障がいの状況等によって、所得税、住民税、相続税、贈与税等の控除が受けられます。
詳しくは、下記お問い合わせ先にご確認ください。

お問い合わせ

所得税、相続税、贈与税、消費税について
倉敷税務署 電話:422-1201
児島税務署 電話:472-2630
玉島税務署 電話:522-3121

 

住民税について
市民税課 電話:426-3181