自動車税・軽自動車税の減免

ページ番号1014455  更新日 2025年2月12

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申請によって自動車税(種別割、環境性能割)および軽自動車税(種別割、環境性能割)の減免が受けられる場合があります。

対象者

障がい区分 障がいの程度
身体障がい者等本人が運転する場合

身体障がい者等のために生計を一にする者が運転する場合または身体障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する者が運転する場合

視覚障がい 1級~3級、4級の1 1級~3級、4級の1
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(気管開口している者に限る。) 3級(気管開口している者に限る。)
上肢機能障がい 1級、2級 1級、2級
下肢機能障がい 1~6級 1級~3級
体幹機能障がい

1~3級、5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能 1級、2級(※1) 1級、2級(※1)
移動機能 1級~6級 1級~3級(※2)

内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器ぼうこう、直腸、小腸)

1級、3級 1級、3級

免疫、肝臓機能障がい

1級~3級 1級~3級
療育手帳 A(最重度、重度)

A(最重度、重度)

精神障がい者保健福祉手帳

1級でかつ自立支援医療費の支給認定を受けていること。(軽自動車税は1級のみ)

1級でかつ自立支援医療費の支給認定を受けていること。(軽自動車税は1級のみ)

※1:一上肢のみに運動機能障がいがあるものを除く。
※2:3級のうち一下肢にのみ運動機能障がいがあるものを除く。
上記のほか、上肢機能障がい3級と下肢機能障がい4級を併せ持つ場合、特例的に減免の対象になることがあります。
減免の対象となるかどうかの判定は、個別の障がいについて行いますので、障がい部位が複数箇所ある場合は手帳の等級と判定が異なることがあります。対象となる障がい程度の詳細については下記担当課へお問い合わせください。

 

対象となる自動車

  • 障がいのある方ご本人が所有する車(普通車、軽自動車、自動二輪車、原動機付自転車のうち1台)
  • 生計を一にする方が所有する車(ただし、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、18歳未満で身体障がい者手帳をお持ちの方に限る。)

この他にも、8ナンバーの特種用途自動車で自動車検査証に「車いす移動者」「身体障がい者輸送車」「入浴者」の記載があるものまたは福祉車両で一定の基準に該当するものについては、申請により減免される場合があります。
※車種によって必要書類が異なります。詳しい内容については下記担当課へお問い合わせください。

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