自動車税・軽自動車税の減免
申請によって自動車税(種別割、環境性能割)および軽自動車税(種別割、環境性能割)の減免が受けられる場合があります。
対象者
障がい区分 | 障がいの程度 | |||
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身体障がい者等本人が運転する場合 |
身体障がい者等のために生計を一にする者が運転する場合または身体障がい者のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する者が運転する場合 |
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身 体 障 が い 者 手 帳 |
視覚障がい | 1級~3級、4級の1 | 1級~3級、4級の1 | |
聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | 3級 | ||
音声機能障がい | 3級(気管開口している者に限る。) | 3級(気管開口している者に限る。) | ||
上肢機能障がい | 1級、2級 | 1級、2級 | ||
下肢機能障がい | 1~6級 | 1級~3級 | ||
体幹機能障がい |
1~3級、5級 |
1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 | 1級、2級(※1) | 1級、2級(※1) | |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級(※2) | ||
内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器ぼうこう、直腸、小腸) |
1級、3級 | 1級、3級 | ||
免疫、肝臓機能障がい |
1級~3級 | 1級~3級 | ||
療育手帳 | A(最重度、重度) |
A(最重度、重度) |
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精神障がい者保健福祉手帳 |
1級でかつ自立支援医療費の支給認定を受けていること。(軽自動車税は1級のみ) |
1級でかつ自立支援医療費の支給認定を受けていること。(軽自動車税は1級のみ) | ||
※1:一上肢のみに運動機能障がいがあるものを除く。 |
対象となる自動車
- 障がいのある方ご本人が所有する車(普通車、軽自動車、自動二輪車、原動機付自転車のうち1台)
- 生計を一にする方が所有する車(ただし、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、18歳未満で身体障がい者手帳をお持ちの方に限る。)
この他にも、8ナンバーの特種用途自動車で自動車検査証に「車いす移動者」「身体障がい者輸送車」「入浴者」の記載があるものまたは福祉車両で一定の基準に該当するものについては、申請により減免される場合があります。
※車種によって必要書類が異なります。詳しい内容については下記担当課へお問い合わせください。