重度心身障がい者医療費助成制度の制度改正について

ページ番号1017055  更新日 2025年6月23日

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重度心身障がい者医療費助成制度の対象を拡大します

医者

これまで、本市の重度心身障がい者医療費助成制度の対象となる障がい者は、身体障がい者手帳1・2級所持者、療育手帳A所持者、身体障がい者手帳3級及び療育手帳B(中度)所持者でしたが、令和7年7月1日からは、以下に該当する精神障がい者が加わります。

拡大対象者

精神障がい者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持している方

  • 65歳以上で精神障がい者保健福祉手帳を初めて所持した方は対象となりません。
  • 従来の制度と同様の所得要件があります。

助成範囲

保険診療について、総医療費の1割(月額自己負担上限額まで)で医療が受けられます。

  • ただし、精神疾患による入院は、入院から3か月を経過した日の属する月の末日までが助成対象となります。

手続きについて

  • 6月下旬に、精神障がい者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持している方へ、交付申請書等を送付いたしますので、令和7年8月29日(金曜日)までに提出してください。
  • 審査のうえ、助成対象になる方には令和7年9月1日から使用できる受給資格証を交付します。受診等の際は健康保険証などとともに医療機関等へ提示してください。
  • 受給資格証を交付した方については、令和7年7月1日から令和7年8月31日の間に医療機関等を受診したものについても助成の対象になりますので、窓口でいったん自己負担分をお支払いいただき、受給資格証の交付後に、市へ差額の払い戻し手続きをしてください。
  • 払い戻しの手続きには、領収書もしくは給付申請書への医療機関等の証明が必要になりますので、領収書は紛失しないよう保管してください。なお、払い戻しの申請が可能な期間は、受診した月の翌月1日から5年間となります。

制度名称変更について

障害者基本法の定義に合わせて、令和7年7月1日から制度名称が「重度心身障がい者医療費助成制度」から「重度障がい者医療費助成制度」に変わります。

現在交付済みの受給資格証は、「心身」の文言が記載されていても引き続きお使いいただけます。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3395 ファクス番号:086-423-1161
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