倉敷市新型インフルエンザ等対策行動計画

ページ番号1025131  更新日 2026年3月26日

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倉敷市新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました(令和8年3月改定)

経緯

平成25年4月に、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画や発生時における措置等について、特別の措置を定めることとした「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行され、同法に基づく新たな「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が国(25年6月)及び県(同年10月)において策定されたことに伴い、本市においても同法に基づく計画として、平成26年7月に「倉敷市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しておりました。 

その後、新型コロナウイルス感染症への対応経験や関連する法改正等を踏まえ、幅広い感染症による健康危機に対応できるよう、同法に基づく国の行動計画が令和6年7月に抜本的に改定され、これに合わせて県の行動計画も令和7年1月に全面改定されました。政府および県の計画の改定を受け、倉敷市においても「倉敷市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定版)」を新たに策定しました。

本市行動計画の概要

本市行動計画では、新型インフルエンザ等の

  1. 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること。
  2. 市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにすること。

を目的に、新型インフルエンザ等の発生に備えた対策として市が実施すべき措置等について定めています。

主な対策項目

本市行動計画では、上記の2つの目的を達成するための具体的な対策として、

  1. 実施体制

  2. 情報収集・分析

  3. サーベイランス

  4. 情報提供・共有、リスクコミュニケーション

  5. 水際対策

  6. まん延防止

  7. ワクチン

  8. 医療

  9. 治療薬・治療法

  10. 検査

  11. 保健

  12. 物資

  13. 市民生活・地域経済の安定の確保

の主要13項目ごとに時期を3期(準備期・初動期・対応期)に分けて定めています。

本市行動計画(本編)

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このページに関するお問い合わせ

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