次の場合、市税条例により減免を受けられる場合があります。
- 災害にあったり、生活扶助を受けるなど特別な事情により、市税の納付が著しく困難と認められるとき
- 公共の用に供する公民館・公園・私道など
減免要件
私道の減免
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該当要件
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ア) |
道路の幅員が1.8メートル以上であること。 |
イ) |
現に生活道路として使用されており、かつ、通常の利用について何らの制約も設けていないこと。 |
ウ) |
利用戸数(住居)が2戸以上であること。ただし、アパート、共同住宅、貸住宅等は、1棟をもって1戸とみなす。 |
エ) |
道路に隣接する土地の所有者が2人以上(1人の所有であっても公衆用道路として登記されている場合を含む。)であること。ただし、生計を一にする親族及び同族会社の所有する土地については、一団の土地をもつて一所有者とみなす。 |
オ) |
賦課期日(1月1日)現在において、当該道路部分が分筆登記されていること。 |
私道以外(災害、生活扶助、公民館、公園など)の減免
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該当要件については、資産税課までお問い合わせください。 |
提出書類
必要なもの
添付書類
※共有名義の物件について減免を申請する時は、申出者内訳も必ず添付してください。
※減免の理由を証する書類の詳細については、資産税課までお問い合わせください。
提出期限
納期限までに提出してください。
※納期限より遅れて申請されますと,過ぎた納期分については減免できませんのでご注意ください。
※納期限はこちらで確認ください。
提出先
減免理由がなくなったとき
現在減免を受けている人は、減免の理由が消滅した場合、直ちに減免適用除外申告書を提出してください。
様式