固定資産課税台帳の閲覧をすることにより、自己資産の評価額などを確認することができます。閲覧時には、課税資産の一覧が記載されている、土地・家屋名寄帳を交付しています。
閲覧に必要なもの
閲覧に来る人
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必要なもの
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納税義務者本人 |
○ 閲覧に来る本人の本人確認資料 |
納税義務者の代理人 |
○ 閲覧に来る代理人の本人確認資料
○ 委任状(納税義務者の押印があるもの)など納税義務者からの受託関係の分かる書類 |
法人の社員 |
○ 閲覧に来る人の本人確認資料
○ 法務局に登録された代表者印または会社名が確認できる会社印が押された委任状 |
納税義務者の相続人
(納税義務者が死亡されている場合) |
○ 閲覧に来る人の本人確認資料
○ 納税義務者の死亡が確認できる書類(住民票の除票、戸籍謄本など)
○ 死亡された納税義務者との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など) |
その他閲覧する権利のある人 |
○ 閲覧に来る人の本人確認資料
○ 閲覧する権利のあることを証する書類
※詳しくは資産税課にお問い合わせください。 |
本人確認資料となるもの |
1つでよいもの |
○ マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書(特別永住者証明書、在留カード)、身体障がい者手帳、住民基本台帳カード(写真付)
○ 倉敷市固定資産税・都市計画税納税通知書
○ 健康保険被保険者証(最長令和7年12月1日まで有効)、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳
○ 学生証、社員証、司法書士等に係る補助者証(写真が貼付されているもの)
など |
2つ必要なもの |
○ 本人名義の預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、優待証、図書館利用者カード
○ 住民基本台帳カード(写真なし)、taspo(タスポ)
○ 学生証、社員証(写真が貼付されていないもの)
など |
※押印、拇印、くらしき市民カード、住民票、戸籍謄(抄)本、会員証、スタンプカードなどは本人確認資料として認められません。
発行期間
現年度を含め過去10年間
※ |
児島・玉島・水島支所の各税務事務所、真備支所市民課市民税務係、船穂支所市民税務係、庄・茶屋町支所市民係では過去5年間の閲覧に対応しています。それ以前の閲覧については、本庁資産税課のみで取り扱っています。
ただし、旧船穂町及び旧真備町により課税されたものの閲覧については、取扱いが異なる場合がありますので、事前に資産税課までお問い合わせください。 |
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毎年4月1日から新年度課税台帳の閲覧をすることができます。 |
手数料
窓口
郵送による閲覧
郵送による閲覧も受付しています。次の必要なものを同封して、資産税課まで申請してください。
1.返信用封筒(切手を貼付し、返送先住所を記入したもの)
2.閲覧申請書
3.申請者の本人確認資料の写し
4.郵便定額小為替による手数料(切手は不可)
5.委任状(代理人が依頼する場合)
様式