軽自動車税種別割 生活扶助を受ける者が所有し、使用する場合 障害者が所有(18歳未満の身体障害者又は精神障害者にあっては、生計を一にする者が所有する場合を含む)し、障害者のために使用する場合 その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合 公益のために直接専用する場合
市税の減免に関するお問い合わせ先 減免を受けようとする場合は、早めにご相談ください。 減免の申し出は、その納期限までに申請書を提出しなければなりません。 市税の減免に関するお問い合わせ先 お問い合わせ内容 担当課 電話番号 市民税について 本庁2階 市民税課 086-426-3181 固定資産税について 本庁2階 資産税課 086-426-3191 軽自動車税種別割について 本庁2階 税制課 086-426-3175 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 お問い合わせ時間 8時30分~17時15分(土日祝日閉庁)
納税の猶予 納税義務者又は特別徴収義務者が、次の理由で市税を納期限までに納めることが困難な場合には、申請によって、1年以内の期間に限り、その徴収の猶予を受けることができます。 震災・風水害・火災・その他の災害を受け、又は盗難にあったとき 本人もしくは家族が病気にかかったり、負傷したとき 事業を廃止又は休止したとき 事業に著しい損失を受けたとき