婚姻届によって氏を変更した方は、離婚届を出すと、原則として婚姻前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
離婚届は戸籍の届です。離婚届で住所を変更することはできません。
離婚に伴って引越しされる場合は、別に住所異動の手続きが必要です。
未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかが親権者になりますので、未成年の子の氏名欄に子の氏名を記入してください。
また、面会交流や養育費の分担について、離婚届の面会交流及び養育費の分担に関する欄にチェックをお願いします。
法務省では養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成していますので、参考にしてください。パンフレットは法務省のホームページからダウンロードできます。
ご両親が離婚されても、親権に関らず、お子さんの戸籍は自動的には変わりません。お子さんの戸籍を動かすには、必要に応じて「入籍届」という届が別に必要です。詳しくは、戸籍係までお尋ねください。
届出の際に必要なもの
A 協議離婚の場合
B 裁判離婚の場合
(協議離婚とは、夫婦の話し合いによる離婚のことです。これに対し、裁判所での調停、和解、審判などによる離婚を裁判離婚といいます。)
離婚時の年金分割制度について
離婚時の厚生年金又は共済年金には分割制度があります。詳しくは、年金事務所又は各共済組合へお問い合わせください。
厚生労働省、日本年金機構
離婚時の年金分割制度のお知らせ【PDF】
離婚時の年金分割【外部リンク】
※離婚届を提出された窓口で、各種手続きについてのチラシをお渡ししています。そちらもご覧ください。
手続き案内チラシ(離婚)離婚届を出された方へ 【PDF】
【庁舎案内図】
本庁、児島支所、玉島支所、水島支所、真備支所