婚姻届によって氏を変更した方(現在戸籍の筆頭者でない方)は、原則として、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。 離婚届と同時に提出する場合 婚姻中の氏で新しい戸籍ができます。 離婚届と別に提出する場合 離婚後3ヶ月以内に届を提出してください。婚姻中の氏になるのは、このお届けを提出した日からです。 用紙は本庁・各支所の市民課及び宿直室にあります。他の市町村でもらった用紙も使用できます。