協議離婚の場合

協議離婚の場合
○協議離婚の届出の際に必要なもの
離婚届の用紙

本庁・各支所の市民課および宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。

夫婦の印鑑 離婚届への押印は任意です。
・押印されない方は、印鑑は不要です。
・押印された方は、その印鑑をお持ち下さい。
本人確認書類 離婚届を窓口に持参される方のお名前等が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ⇒ 詳しくはこちら
その他

・届出人の署名、証人2名の署名が必要です。
・倉敷市内に住所がある方で、住所・氏名が変わる場合は、個人番号カードをお持ちください。(お持ちの方のみ)
・国民健康保険、国民年金に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証、基礎年金番号通知書(又は年金手帳)をお持ちください。

倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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