裁判離婚の場合

裁判離婚の場合
○裁判離婚の届出の際に必要なもの
離婚届の用紙 本庁・各支所の市民課および宿直室にあります。
他の市町村でもらった用紙も使用できます。
調書の謄本等

調停離婚:調停調書の謄本
審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
判決離婚:判決文の謄本と確定証明書
和解離婚:和解調書の謄本
認諾離婚:認諾調書の謄本

届出人の方の印鑑

離婚届への押印は任意です。
・押印されない方は、印鑑は不要です。
・押印された方は、その印鑑をお持ちください。

その他 ・倉敷市内に住所がある方で、住所・氏名が変わる場合は、個人番号カードをお持ちください。(お持ちの方のみ)
・国民健康保険、国民年金に加入されている方で、お名前や資格に異動のある方は保険証、年金手帳をお持ちください。

※届出人は、調停もしくは審判の申立人、または訴えの提起者です。ただし、これにあたる方が、調停の成立または審判・判決の確定の日から10日以内に届出をしないときは、相手方も届出をすることができます。
※離婚届には届出人の方の署名が必要です。証人の署名は必要ありません。
倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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