標準小作料は平成21年12月15日施行の改正農地法により廃止されました。
これにより,農業委員会は改正された農地法第52条の規定に基づいて過去1年間に農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計し,情報提供します。
なお,この「賃借料情報」は拘束力はありませんので,実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
1) 賃借料情報の提供について
2) 令和5年 賃借料情報
3) 賃借料の地域状況
4) 賃借料平均額の推移
※令和5年1月から12月までの1年間に締結された賃借料の情報です。
戦前からの賃貸借契約の情報は含まれません。