市街化調整区域と市街化区域とで手続きが異なります。 |
お知らせ
農地転用許可に係る審査基準(PDF)が改正されました。(平成29年3月8日)
平成29年3月23日以降に農地転用許可申請書を提出する場合には,「資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面」と「事業計画書」の添付が必要となります。手続の際にはご留意いただきますようお願いいたします。(平成29年3月8日)
市街化調整区域内の農地を転用する場合
1許可が必要です。
農地の耕作者が農地を農地以外にする場合、農業委員会の許可が必要です。(農地法第4条許可)
また農地を農地以外にするため、所有権の移転や貸借権等の設定等権利移動をする場合は、農業委員会(4ヘクタール超の転用は農林水産大臣)の許可が必要です。(農地法第5条許可)
2許可が必要でない場合もあります。
国又は都道府県が、地域振興上や農業振興上の必要性が高い施設等の用に供するために転用する場合
土地収用法、その他の法律によって収用使用される場合
市街化区域内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用の増進のため、あらかじめ農業委員会へ農地以外にする場合
耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、あらかじめ農業委員会へ届け出て農地以外にする場合
3 農地転用許可について
許可基準
農地転用許可基準は、次の2つに大別されます。
立地基準・・・・農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の
可否を判断する基準
一般基準・・・・農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
【立地基準】
農地区分 |
該当する農地 |
許可方針 |
農用地区域内農地 |
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に規定する農用地区域内農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内農地で,集団的に存在している(概ね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や,特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地 |
原則不許可 |
(ただし,農業用施設を設置する場合等,例外的に認められる場合有り) |
第1種農地 |
集団的に存在している農地や,土地改良事業等の公共投資の対象となった農地 |
原則不許可 |
(ただし,市街地に設置することが困難な施設を設置する場合等,例外的に認められる場合有り) |
第2種農地 |
市街地化が見込まれる区域内にある農地や,市街地に近接する孤立小団地の農地 |
原則不許可 |
他の土地に立地困難な場合は許可 |
第3種農地 |
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 |
原則許可 |
【一般基準】
違反転用がないこと。
資金の見込みがあること。
転用の確実性があること。
敷地面積が適当であること。
隣地への悪影響がないこと。
農地の集団性を阻害するおそれがないこと。
土砂の流出又は崩壊等の災害を発生させるおそれがないこと。
一時的な利用の場合は、その後農地として復元されるかどうか等です。
農地転用許可に係る審査基準.pdf
市街化区域内の農地を転用する場合
1あらかじめ届出が必要です。
農地の耕作者が市街化区域内の農地を農地以外にする場合、あらかじめ農業委員会に届け出た上で、農業委員会が届出を受理通知した後に農地以外にしなければなりません。(農地法第4条届出通知)
また市街化区域内の農地を農地以外にするために所有権の移転、貸借権等の設定、権利移動をする場合も同様にあらかじめ農業委員会に届け出た上で、農業委員会が届出を受理通知した後に農地以外にしなければなりません。 (農地法第5条届出通知)
違反転用に対する処分について
次のいずれかに該当する者に対しては、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、許可の取消し・条件変更・工事停止命令・原状回復命令等の行政処分を行うことがあります。
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許可を受けずに、農地を転用したり転用目的で農地等の権利を取得・移転した者及びその一般承継人 |
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転用許可に付した条件に違反している者 |
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違反行為について工事等の行為を請け負った者又はその下請人 |
罰則
次のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
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許可を受けずに、農地を転用したり転用目的で農地等の権利を取得・移転した者 |
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許可を受けた農地を第三者へ転売した者 |
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偽りその他不正の手段により許可を受けた者 |
なお、これらの行為を行った者が法人である場合は、1億円以下の罰金に処されます。
露天施設について
露天施設を目的とした農地転用について,要領の制定を行いました。
詳細は,農業委員会事務局へお問い合わせください。
露天施設を目的とした農地転用申請についての取扱要領
農地転用に係る工事の進捗状況報告および工事完了報告について
平成26年4月1日以降で農地法第4条および第5条の許可を受けた農地転用を行う場合、許可に係る工事の進捗状況 の報告と、工事完了後の報告を提出していただきます。
1 工事の進捗状況報告書 農地転用許可の日から3か月後およびその後1年ごと
2 事業完了報告書 農地転用許可に係る工事が完了したとき(完了後1ケ月以内)
詳細は,農業委員会事務局へお問い合わせください。