農業委員会系統組織の概要
「農業委員会等に関する法律」に基づいて組織された機関(農業委員会系統組織)は市町村に農業委員会、都道府県段階に農業会議、全国段階で全国農業会議所があります。
全国農業会議所(民間法人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・農業団体、都道府県農業会議、学識経験者で構成
都道府県農業会議(認可法人)・・・農業委員会会長等、農業団体理事等、学識経験者で構成
農業委員会(行政委員会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉敷市長から任命された者
所掌業務
委員会 |
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1 農地法その他の法令により農業委員会の権限に属させた農地、採草放牧地
又は薪炭林の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業
経営基盤強化促進法により農業委員会の権限に属させた事項 |
2 農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関する事項 |
3 土地改良法その他の法令により農業委員会の権限に属させた農地等の交換
分合及びこれに付随する事項 |
4 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項 |
5 前各号に掲げるもののほか委員会が必要と認めた事項 |
6 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項 |
7 農業生産、農業経営及び農業者の生活に関する調査研究に関する事項 |
9 農業及び農業者に関する事項についての啓発及び宣伝に関する事項 |
10 区域内の農業及び農業者に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁
に建議する事項 |
11 農業技術の改良、農作物の病害虫の防除、その他農業生産の増進、農業経
営の合理化及び農業者の生活の改善に関する事項 |
12 農業者年金に関する事項 |
13 前各号に掲げるもののほか委員会が必要と認めた事項 |