権利のつかない貸借について

権利のつかない貸借について

農地の貸し借りの制度変更について

 農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、貸し手と借り手の直接の貸借は廃止され、令和7年4月1日以降の貸借は農地中間管理機構を通じた貸借へ切り替わります。

◯貸し手と借り手の直接の貸借 最終締め切り : 令和7年1月10日

詳しくはこちらをご覧ください。

 

権利のつかない貸借(利用権)について

 近年の農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や、それに伴う遊休農地の問題など、多くの問題を抱えています。

 このため、他の耕作者に、農地を耕作してもらわなければならない人も少なくないと思いますが、「農地の賃貸借をすると、賃借人が農地を返還する際に、離作料を要求するので・・・。」と、口約束によるいわゆるヤミ小作をしたり、農地を荒廃させているケースもみられます。

 これらの問題を解消し、農地の有効利用と経営規模の拡大を図る目的の制度として、期限がくれば、離作料を支払うことなく、自動的に貸し借りが解除される「安心して農地を貸せる仕組み」として、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定というものがあります。

対象の農地

 倉敷市内の市街化調整区域の農地  (市街化区域の農地はできません。

借り手の資格

 借り受け後において、10a (1反) 以上を耕作できる個人又は農業生産法人(※)で、借り受けた 農地を有効利用して農業経営ができると認められる者

 ※一定の要件を全て充たせば、農業生産法人でなくても設定できます。

  以下のリンクからご確認ください。

 • 農業生産法人以外でも設定できる要件について

利用権の種類

 1 賃貸借権     金納(賃借料)を伴う貸し借り  

 2 使用貸借権    無償(タダ)の貸し借り

期間等

 貸し借りの期間は,原則次の3種類です。        

 1  3年間

 2  6年間

 3  10年間

 ただし,栽培作目等により上記以外の期間も設定できます。

 期間満了後に継続して貸し借りを行う場合は,更新手続きを行う必要があります。

賃借料(賃貸借の場合)

 賃借料は,農業委員会が情報提供している額を目安にして,当事者間の話し合いで決めてください。

 • 令和5年倉敷市賃借料情報(PDF:6KB)

申込み方法

 市役所又は市内の各農協にある利用権申込書に記入押印のうえ,毎月10日までに提出してください。

 • 利用権申込書

 提出又は問い合わせ先

 倉敷市農業委員会事務局

 倉敷・水島地区 農業委員会事務局 〒710-8565 倉敷市西中新田640(倉敷市庁7階)
                   TEL086-426-3895/FAX086-421-1600            
 児島地区      〃 児島駐在 〒711-8565 倉敷市児島小川町3681-3(倉敷市児島支所4階)
                   TEL086-473-4374/FAX086-474-5595
 玉島地区      〃 玉島駐在 〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号(倉敷市玉島支所2階)
                   TEL086-522-8126/FAX086-522-8090
 真備地区      〃 真備駐在 〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141-1(倉敷市真備支所2階)
                   TEL086-698-5042/FAX086-697-5155
 庄地区       〃 庄担当     〒701-0111 倉敷市上東756(倉敷市庄支所)
                    TEL086-462-1212/FAX086-464-0100
 茶屋町地区     〃 茶屋町担当〒710-1121 倉敷市茶屋町2087(倉敷市茶屋町支所)
                   TEL086-428-0001/FAX086-420-0110
 船穂地区      〃 船穂担当 〒710-0293 倉敷市船穂町船穂2897-2(倉敷市船穂支所)
                   TEL086-552-5110/FAX086-552-4302