現場代理人の兼任について
(1)水道局発注工事の現場代理人が新たに他の公共工事の現場代理人と兼任する場合
(2)他の公共工事の現場代理人が新たに水道局発注工事の現場代理人と兼任する場合
現場代理人兼任届(兼承諾申請書)を水道総務課に提出してください。
(1)の場合は、現場代理人兼任承諾書を交付しますので、発注機関に提出してください。
(2)の場合は、契約締結時に提出する現場代理人等届出書、現場代理人兼任届(兼承諾申請書)と合わせて、発注機関の
承諾書を添付してください。
なお、現場代理人の兼任が可能な条件につきましては、
「倉敷市水道局発注工事への現場代理人及び技術者等の配置について」をご確認ください。
現場代理人兼任届(兼承諾申請書)