申請・届出者の手続き簡略化のため、給水装置関係書類について、押印の見直しを行い、様式を変更しましたので知らせします。
変更内容
押印を義務づけていた書類の一部について、「記名のみで可」もしくは「本人(代表者)の自署又は記名押印」とします。
【用語解説】
自署・・・・本人が自分の氏名を書き写すこと
記名・・・・スタンプやパソコンなど自署以外の方法で氏名を記すことで、他人に
よる代筆を含む
変更書類
対象となる様式は下記の一覧に掲載しています。ご確認ください。
押印の省略に伴う各種様式の変更について(お知らせ)(PDF)