給水装置工事事業者 指定更新関係

給水装置工事事業者 指定更新関係

指定給水装置工事事業者の更新制度導入について

 指定給水装置工事事業者の方へ

 令和元年(2019年)10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され,現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。

 有効期限が従来の無期限から5年間となり,有効期間内での更新手続きがなされない場合は失効となります。既に指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆さまには,政令の規定により指定を受けた日により初回の更新までの有効期間が異なります。

 初回更新手続きの期日が近づきましたら,更新勧奨通知を届出の住所に郵送にて送付します。住所にかかわらず,届出内容に変更がある場合は,更新手続きとは別に,早めに変更届を提出してください。

初回更新までの有効期間        

倉敷市で指定を受けた日及び指定番号

 初回更新までの有効期間

 平成10年4月1日~平成11年3月31日

            指定番号 第 1 号~第156号        

  令和元年9月30日~令和2年9月29日の1年間

 平成11年4月1日~平成15年3月31日

 指定番号 第157号~第317号   

  令和元年9月30日~令和3年9月29日の2年間

 平成15年4月1日~平成19年3月31日

 指定番号 第318号~第457号   

 令和元年9月30日~令和4年9月29日の3年間

 平成19年4月1日~平成25年3月31日

 指定番号 第458号~第578号   

  令和元年9月30日~令和5年9月29日の4年間

 平成25年4月1日~令和元年9月30日

 指定番号 第579号~第658号   

  令和元年9月30日~令和6年9月29日の5年間

更新制導入のお知らせ

   指定給水装置工事事業者のみなさまへ(PDF)

 指定給水装置工事事業者の更新について

 指定給水装置工事事業者の更新手続きは,受付期間内に申請書類一式を倉敷市水道局水道サービス課へ郵送してください。また、更新手数料については、納付書を更新案内に同封しておりますので、早めに納付をお願いします。

 受付は、指定番号により3回に分かれています。郵送前には事前にチェックリストにて確認をお願いします。不備等があった場合は,窓口にお越しいただくこともありますのでご了承ください。

 なお、住民基本台帳法の一部改正により、個人の住民票の写しの添付が不要になります。個人の方は、「誓約書(様式第2)」に代表者の住民登録地の住所及び生年月日の記載をお願いします。

  

受付期間・時間・場所

 第1回受付 令和6年5月1日(水曜日)~ 令和6年5月31日(金曜日)必着

       土・日・祝日を除く

       指定番号 第 579 号~第 619 号

 

 第2回受付 令和6年7月1日(月曜日)~ 令和6年7月31日(水曜日)必着

       土・日・祝日を除く

       指定番号 第 620 号~第 662 号

 

 第3回受付 令和6年12月2日(月曜日)~ 令和6年12月27日(金曜日)必着

       土・日・祝日を除く

       指定番号 第 663 号~第 666 号

 

 

  受付時間 午前9時 ~ 午後5時(原則 郵送のみ)

 

  郵送場所 〒710-8565

       倉敷市西中新田640番地

       倉敷市水道局水道サービス課宛(水道局一階)

 

更新案内・申請書類

  

    給水装置工事事業者更新申請のご案内及び指定更新申請書

 

更新手数料の納付・事業者証の交付

 郵送した更新案内に更新手数料(1万円)の納付書を同封しております。更新の申請をする場合は、更新申請書類一式を倉敷市水道局水道サービス課へ提出する前に、納付期限にかかわらず、納付書裏面に記載している金融機関窓口にて更新手数料の納付をお願いします。

 更新手数料の納付が確認でき次第、随時、事業者証を送付します。更新書類を郵送後、更新手数料を納付したにもかかわらず、新事業者証が3週間経過しても届かない場合は、お問い合わせください。

 

問い合わせ先

       倉敷市水道局水道サービス課 

       TEL:086-426-3685

       FAX:086-423-5635