最近における原材料高など中小の事業者を取り巻く厳しい経済環境に鑑み,工事施工に必要な資材の調達などの資金需要に対応し,地元建設業の健全な育成に資するため,現行の前金払に加えて追加的に前金払を行う「中間前金払制度」を導入します。
中間前金払制度とは
当初の前払金(請負代金額の4割)に加え,一定の要件を満たしている場合に,工期の半ばで更に2割の前金払を行うことができる制度です。
支払条件
既に前払金の支払を受けている場合で,次の条件をすべて満たしているときに支払います。
(1) 請負代金額が1,000万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前金払の手続きの流れ
中間前金払の手続きの流れ(PDF)
対象工事
平成21年12月1日以降に公告又は指名通知した工事が対象となります。
(測量,建設コンサルタント業務等は対象となりません。)
様式
水道局ホームページの「様式集」のページに掲載しています。