【ア】社会福祉法(昭和26年法律第45条)第2条第1項の社会福祉事業を経営する者で、事業ごみを搬入(法人の
職員等が直接に持参した場合に限る。)するもの
【イ】生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて生活扶助を受けている者で、家庭ごみを搬入するもの又は
粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けるもの
【ウ】災害を受けた者(し尿を収集した場合又は家庭ごみを搬入した場合若しくは粗大ごみの収集、運搬及び処分を受
けた場合に限る。)
【エ】医師等の資格を有する者が、非感染性医療廃棄物である旨を所定の
非感染性証明書により証明した医療廃棄物であっ
て、市の指示に従って分別されたものを、当該証明書を添付して搬入する者(当該証明書記載の利用廃棄物のみを
搬入した場合に限る。)