一.事前協議 毎年6月1日から6月30日までの間、事前協議の受付を一般廃棄物対策課窓口(本庁舎2F18番)で行っています。 新規許可申請を行うためには事前協議を必ず受けていただく必要があります。 なお、事前協議については、「広報くらしき6月号」にてお知らせします。
二.新規許可申請 事前協議書の提出後、市は審査し、その内容を承認した時には、事前協議の終了を通知します。 事前協議終了日から8月末日までに、所定の各種申請書類及び各種添付書類の受付を行います。 なお、申請書類については、ホームページよりダウンロードしてください。
車両に関する要件 事業計画に適合した収集運搬車両を有していること。 収集運搬車両は、最大積載量が2t以上のパッカー車(新規許可の際は1台必須)若しくはダンプ車、又はコンテナ車であり、 市施設への搬入に支障がないものであること。 【注意】 軽トラックは許可登録車両として使用することができません。
廃棄物の収集運搬に関する講習 許可申請を行う者(法人の場合は、代表者、事業場の代表者又は業務を行う役員に限る。)が許可を申請する日前5年以内に、市が別に定める廃棄物の収集運搬に関する講習を終了又は当該年度の12月末までに講習を終了する見込みであること。