次の事項に変更があった場合は、一般廃棄物(ごみ)収集運搬業変更届出の提出が必要となります。(法第7条の2第3項)
・
氏名又は名称
・法第7条第5項第4号リに規定する
法定代理人
・法第7条第5項第4号ヌに規定する
役員及び令第4条の7で定める
使用人
・法第7条第5項第4号ルに規定する令第4条の7で定める
使用人
・
事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
・事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
⇒「車両」、「車庫」、「洗車施設」、「積替保管施設」
変更届出の提出時に必要となる添付書類についてはこちらをご確認下さい。